不倫が相手の妻にばれました。誠実に対応するつもりですが、話を聞いてもらえない場合、どうすべきですか?




不倫相手の妻に呼び出されそうです。

私 独身(離婚暦あり) 子ども1人、
相手 既婚(結婚して8年くらい) 子ども1人です。
不倫相手とは同じ職場
交際期間5年程
付き合い始めた頃は彼はすでに別居していましたが彼の子どもの入学に合わせてか戻ってきて1年3ヶ月ほどになります。

今の生活は彼が言うには話すと喧嘩になるので家庭内別居状態だったとの事。私と付き合う前から何度も離婚の話は出ていたそうです。ただお金を入れるから家事をする約束はしてあったそうです。

半年ほど前に不倫が相手の奥さんに知られていました。きっかけは相手の携帯電話を覗いたこと(普段はキーロックをかけているのにロック解除の状態で寝てしまった)画像やメールは自分の携帯に転送してあるそうです。

それを相手に伝えたのは先日。相手はすぐ認めました。今のところ離婚はしないそうですが相手にも慰謝料を請求するそうです(自宅の名義を奥さんにするなど)

半年の間にいろいろな所に相談しに行って準備をしてきたそうです。

奥さんは裏切られたととても激高していて慰謝料はもちろん職場や私の住んでいる町内に不倫をばらすとかとにかく私の生活をめちゃくちゃにしてやると言っているようです。

奥さんは私と直接話をしたいそうですが、慰謝料の請求額が300万と言っており、要求に応じないととにかくばらすとの一点張り。呼び出しがかかった時にその場で書類にサインするのは怖く感じています。だけどばらされて職を失うのはもっと怖いです。

謝罪も慰謝料も誠意を持って対応するつもりですが、そのように話を聞いてもらえなさそうな人にはどのように接するのが良いでしょうか?

出来れば示談の時に半分でもいいので画像を消去してほしいというのはお願いできるものでしょうか?

裁判や調停にならなければ、交際前からの別居や家庭内別居で夫婦関係が破綻していたと判断されることもなく、相手の言いなりの金額を払うしかないのでしょうか?

私も彼も今回慰謝料を払えば、今後もし彼が離婚することになった時に不倫が原因だからまた慰謝料をよこせとはならないのでしょうか?

長文すみません。回答よろしくお願い致します

(質問no.595 12.07/13 お名前:さとこさん 静岡県)




当事者で話ができないならば、専門家を入れるしかありません。

さとこさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

話を聞いてもらえなさそうな人にはどのように接するのが良いでしょうか?

当事者で話が出来ない状態であるならば、それを改善するような当事者間で実行しえる対処法というものはありません。

弁護士をはじめとする法律専門家に依頼して代理人として動いてもらう事が必要になってきます。(特に今回の場合、交渉事がメインであると思われますので、弁護士さんがベストであると考えます)

慰謝料の請求額が300万と言っており、要求に応じないととにかくばらすとの一点張り。

不倫の慰謝料の額としては、この不倫で離婚するような事態にまでなったと仮定すれば相場の額ではあります。離婚に至らなければせいぜい100万円程度にまで下がります。

呼び出しがかかった時にその場で書類にサインするのは怖く感じています。

でしたら、尚更、弁護士さんへの依頼が必要な事案であると考えます。

示談の時に半分でもいいので画像を消去してほしいというのはお願いできるものでしょうか?

主張自体は可能ですが、相手方に義務は無い為、相手方がそれに応じるかどうかまでは分かりません。

交際前からの別居や家庭内別居で夫婦関係が破綻していたと判断されることもなく、

不倫をしていた側が「婚姻生活が既に破綻していた」と主張する事は珍しくありませんが、法的な意味で、今回のケースは婚姻生活が破綻していたとは認定されない※でしょう。

ですから、そういう意味では、調停や裁判になっても事態がさとこさん側に有利に大きく動くという事はないと考えます。


婚姻生活が実質的に破綻していたと認定される為には、夫婦双方が結婚生活を維持する(修復する)意思を無くし、回復も困難であると客観的に判断できるような状態を基本としています。

相手の言いなりの金額を払うしかないのでしょうか?

金額に関して不満であれば、勿論争う事も出来ます。300万円と言うのはあくまでも相場額ですので、それによって金額が下がる可能性はあります。

今後もし彼が離婚することになった時に不倫が原因だからまた慰謝料をよこせとはならないのでしょうか?

そういう請求を再び受ける可能性があるかどうかで言えば、可能性はあります。請求をしている相手の意思次第だからです。

ただし、精神的苦痛の二重取りは出来ないとされており、1度目の支払いで精神的苦痛が慰謝されたと判断されれば請求は認められない事になります。

ですので、仮に相手方が請求をしてきた場合には再び争わざるを得ない事になりますが、和解契約の際に、今後請求をしない旨の条項を入れる事も出来、そうした今後のリスクの観点からも専門家に依頼された方が安全であると考えます。