お店の経営者と口論の末、暴力をうけ顔にけがをしました。相手にどれぐらい請求できますか?
先日、はじめて飲みに行った先のお店の経営者と口論の末、一方的に暴力をうけ顔に10針程度縫うけがをしました。
次の日に相手側から10万で示談して欲しいと言われましたが拒否しました。
診断書(全治1週間)をもらい被害届けをだし民事と刑事両方で訴えようとおもうのですが相手にどれぐらい請求することができますか?
あと、相手はどんな罰をうけますか?
相手は前科もちで何度か傷害で捕まっているみたいです。
(質問no.77 お名前:居原さん 滋賀県)
全治1週間ならば10万円でも的外れではありません。
居原さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。
相手側から10万で示談して欲しいと言われましたが拒否しました。
示談は主に加害者側が刑事罰の軽減等を目的に持ちかけるもので、いわゆる和解契約の部類に入るものですから、厳正な処罰を望むのならば、勿論示談を無理にする必要はありません。
顔に10針程度縫うけがをしました
診断書(全治1週間)をもらい
文面から分かる事には限界があるのですが、一般的に10針縫う怪我は相当なもので、特に顔の場合は全治1週間では済まないと思うのですが、とりあえず、以下の回答は全治1週間の怪我のものとして回答致します。
被害届けをだし民事と刑事両方で訴えようとおもうのですが
被害届を出したのであれば、刑事で訴える必要はありません。民事は相手方に慰謝料を請求して、相手方がその請求に応じない場合は民事訴訟という形で提起する必要があります。
相手にどれぐらい請求することができますか?
全治1週間の怪我の場合、被害を受けた状況や諸々の斟酌にもよりますが、一般的な統計としては5万円~10万円です。ですから、相手方が分かっていたかどうかまでは図りかねますが、10万円と言う額自体は1週間の怪我の慰謝料としては的外れではありません。
お店の経営者と口論の末、
被害を受けた状況や諸々の斟酌と言うのは、例えば、居原さんが相手方の行為を誘引する言動をしたかどうかといった事です。仮にそうした部分で居原さんにも責任があると判断された場合にはその分の割合は斟酌や相殺が為されます。
相手はどんな罰をうけますか?
怪我をさせたのであれば傷害罪という事になると思います。(ただし、怪我の程度が小さい場合は暴行罪の場合もあります)これも既述の通り、状況等の斟酌はあります。
そうした細かな状況を一度弁護士等の法律専門家に相談され、斟酌の程度や細かな請求額を図るのも有益であると考えます。