飲食店のサラダにガラスが入っていました。慰謝料はどの位請求できますか?




飲食店でサラダにガラスが入っていて、妻と2歳の子供が食べました。

2歳の子は嘔吐、妻は異常なし、病院でも見てもらいましたが現状では便に異常もなくなにもなさそうです。

飲食店に対して慰謝料はどのくらい請求できますか?

(質問no.143 お名前:江坂さん 兵庫県)




請求自体が認められない可能性もありますが、まずは立証が必要です。

江坂さん、こんにちは。サイト管理人の北条です。

飲食店でサラダにガラスが入っていて、妻と2歳の子供が食べました。

まずはこうした事実を立証、証明により店側に認めさせる事が必要です。例えば、飲食店の店内で出されたものを食べて、その場で店員に示して、店側が認めた場合などです。

2歳の子は嘔吐、妻は異常なし、病院でも見てもらいましたが現状では便に異常もなくなにもなさそうです

店側が認めている前提で進めると、結果的に不幸中の幸いで怪我(実損害)が無かった為、認められるとしても精神的苦痛に対する慰謝料の算定となります。

(2歳のお子さんの嘔吐に関しては、嘔吐の度合いにもよりますが、2歳児の場合、まだまだ内蔵の消化機能が不十分であったり、ちょっとした体調の変化で嘔吐や下痢になることも珍しくないので、因果関係の説明が難しく認められない可能性があります)

飲食店に対して慰謝料はどのくらい請求できますか?

類似のケースで、某外食チェーンの食事に異物が入っており、それによって実際にのどに怪我を負ってしまった裁判で(当時ニュースにもなりましたから覚えていらっしゃるかもしれませんが)、裁判所は10万円の慰謝料の支払いを命じました。

最終的には和解を申し出た店側が和解金という形で30万円を支払って決着になりましたが。

この事から考えるに、今回のケースでは実際に怪我が無いので、慰謝料が認められても5万円程度の着地点であると考えます。

又、これは実際に裁判になってみないと判断できない点ではありますが、慰謝料の請求というのは、相手方の故意又は過失による行為が違法性を帯びたものであり、その行為によって損害を受けた分を補填する意味合いで認められているものです。

その点から、今回、実際に怪我が無い事や医師の診断で便にも異常が無い点から考えて、怪我が無い以上それに伴う精神的な苦痛も無いとして、5万円を大きく下回るか、そもそも賠償すべき損害の存在を否定される可能性があります。

(個人的には、頂いた文面だけで判断するとこちらの結論になる可能性が高いのではないかと考えます)

尚、請求についても実損害の存在を証明できない以上、恐喝や業務妨害と言われない為にも、一度文書で請求したら、何度も店側と交渉していくのではなく、裁判上の請求(つまり慰謝料請求訴訟)に切り替えた方が安全であると考えます。