小学生の息子が傘を振り回し女の子に怪我を負わせてしまいました。慰謝料の支払の義務はありますか?
小学生の息子の件でご相談です。
学校からの帰り道途中で壊れた傘で遊んでいたところに同級生の女の子達から「バカじゃないの」と揶揄されその傘を振り回した際に1人の女の子にかすり傷を負わせてしまいました。
翌日になって学校から連絡があり事情を知った私ども夫婦は息子を伴って女の子の自宅に謝罪に伺いました。すると先方から以前にも息子から授業中に消しゴムを隠したり嫌がらせを受けた事があるとの事を聞き事実確認をして再度謝罪に伺う旨にて帰宅しました。
翌日学校に尋ねたところこの嫌がらせに対してはもう1人男児がいてこの子が主にしていたことが判明し息子は1、2度加担した程度だったそうです。
かすり傷が顔であったのもあり当日も翌日朝も病院には行っていなかったので、念のため養護教諭が病院に連れて行き(診断書では1週間程度の傷)その後1週間ほど通院をしてガーゼの交換等を行ったようです。
この件で女の子の母親から警察への被害届を出され、息子ともう1人の男児共々事情聴取を受けました。
そして3か月程経過した今月下旬になって休業補償や精神的慰謝料は支払ってもらえるのかと学校を通じて連絡がありました。私ども夫婦としては全く答えが出せず困っています。
支払の義務はあるのでしょうか?またあるとしたらどのくらいの金額なのでしょうか?もう1人の男児との割合はいかがなのでしょうか?
どこに相談していいのかもわからずに悩んでいますので専門知識のある方どうかお知恵を貸していただけませんでしょうか?
(質問no.192 お名前:酒井さん 福岡県)
損害が出ている以上は支払い義務があります。
酒井さん、はじめまして。サイト管理人の北条と申します。
かすり傷が顔であったのもあり
診断書では1週間程度の傷
支払の義務はあるのでしょうか?
かすり傷との認識のようですが、1週間の診断書が出ている以上、慰謝料を請求されれば支払い義務は免れません。
休業補償や精神的慰謝料は支払ってもらえるのか
どのくらいの金額なのでしょうか?
今回の場合の休業補償とは具体的に何を指して言っているのか相手方の発言の意図が分かりませんが、例えば交通事故の場合ですと、病院に通院する日数×約1万円前後が算定されます。
慰謝料に関しては、故意による傷害の場合、類似の事例ですと、20日間の診断書が出ている場合で約20万円を認めたものがあります。もちろんこれが全ての指針になるわけではありませんが、ある程度の幅を持たせても5万円~10万円程度ではないかと考えます。
ただし、本来的な意味では慰謝料は被害者側が損害額を算定して、請求するものですので、今回のケースですと、示談金や見舞金の様な形で示談書(和解書)を作成する流れに持っていくのが良いのでしょう。
かすり傷が顔であったのもあり
尚、傷が顔に残るような事になれば、その分の慰謝料が増額されます。
もう1人の男児との割合はいかがなのでしょうか?
複数人が共同で為した不法行為によって他人に損害を加える事を共同不法行為と言うのですが、被害者に対しては各人の責任割合に関係なく、被害者に対して不法行為者各人が損害全額を賠償する義務を負います。
と言っても慰謝料を2重取り三重取りできる訳ではなく、求償と言って(各人で責任の割合は判断する事になります)、他の共同不法行為者に自身が負担した分から割合に応じて請求する事になります。ただし、これはあくまでも加害者同士の話であって、仮に被害者から酒井さん1人に請求されれば拒否できません。
どこに相談していいのかもわからずに悩んでいますので
程度問題ではありますが、警察への対応と被害者への対応もあり、それに関連して示談書等を作成するような流れになると思われますので、他の不法行為者への求償の問題も含めて弁護士さんに相談・依頼されるのが良いでしょう。