PTA会長の一連の行動は、セクシャルハラメントやパワーハラスメントに当たらないのでしょうか?




はじめまして。

プライバシー侵害、セクハラ・パワハラに関する相談をさせていただきます。

私は小学校のPTA役員をしていますが、会長は仕事の進め方がワンマンであり、反対意見すると「PTAとしての意見を統一するためだ」と正論を述べ、その個人宅に押し掛けて家の前で罵倒したり、反対している者が分からなければ役員達へ個人宛にメールを送信して犯人探しをする行動をおこします。

役員達は個人的に攻撃を受けることから会長に意見できない状態になっており、恫喝とも言える行動をすることから、それを聞きつけた元PTA役員(現会長と昨年一緒にPTA役員)が校長先生に相談に行きました。

教頭先生にPTAの話で相談があるので校長先生との面会を申し出たところ、校長先生はPTAの問題であることから、面会を断られました。

その際にこのことが会長に明らかになるとまた罵倒されたり、個人的な攻撃を受ける恐怖心から、相談しに来たことを「会長には伝達しないでください」と教頭先生に伝えて、校長先生にも伝達されていたのですが、後日、校長先生から会長に相談者の名前も明かし会長に不信感を持っているとのことを直接伝えられました。 

会長の話を聞いていると会長と校長先生の申し合わせでPTAのことは会長に全て明かすようにと伝えているようです。

その後、名前が挙げられた2名に対して、毎日のように事情聴取や事実関係を調査するメールを送付されています。

現在、事態収束に向かっているのですが、こういった事は会社組織でないPTAという組織の話であることとして片づけられて、個人の相談事を校長先生から会長に伝えることはプライバシーの侵害には当たらないのでしょうか。

また、会長という職の重さから統制を図りたい一心からなされいてる行動でしょうが、一連の行動はセクシャルハラメントやパワーハラスメントに当たらないのでしょうか。

相談内容からしますと2万を超える小学校の中の些細な問題でありますが、会長から連絡に怯える人や体調を崩す人も出ており、当PTAでは深刻な問題です。

どうか良きアドバイスをご教示くださりますようお願いします。

(質問no.97 お名前:長尾さん 大阪府)




セクハラ・パワハラと主張する為には詳細な被害申告が必要です。

長尾さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

家の前で罵倒したり

個人宛にメールを送信して犯人探しをする行動をおこします

恫喝とも言える行動をすることから

PTA会長の行動をセクハラ・パワハラと主張する為には、PTA会長から受けた発言や行動の詳細な申告が必要です。

例えば、「罵倒」「恫喝」といった主観的な言葉では駄目で、PTA会長の細かな言動を記録しておく必要があります。(これは仮に警察に被害申告をする場合も同様です)

ですから、「罵倒」「恫喝」といった大雑把な説明のみでセクハラ・パワハラに該当するかどうか判断しろと言われれば、(実際には該当している可能性はありますが)司法の場では、認定されるとは言えません。

毎日のように事情聴取や事実関係を調査するメールを送付されています。

これについても同様で、PTA会長がどういう言葉でメールを送っているのかという、具体的な発言内容が必要です。

プライバシーの侵害には当たらないのでしょうか。

伝えた内容がPTA活動以外の個人にかかわる事にまで踏み込めばプライバシーの侵害になります。

セクシャルハラメントやパワーハラスメントに当たらないのでしょうか。

既述の通り、セクハラ・パワハラを判断する為には、細かな発言内容、具体的な行動内容の申告が必要です。(実態はセクハラ・パワハラに該当しているのかもしれませんが、頂いた文面だけでは残念ながら該当しているとは認定する事ができません)

会長から連絡に怯える人や体調を崩す人も出ており、当PTAでは深刻な問題です。

PTA会長の一連の言動をセクハラ・パワハラで刑事告訴するといった事を検討されているならば、既述の通り、細かな状況の申告が必要ですので、そうした技術的な点も含めて弁護士等の法律専門家に一度ご相談される事をお勧め致します。