他人が捨てたごみを、その人の許可なしで拾い逮捕されました。これは犯罪ですか?




わたしの弟がごみ回収の仕事をしているですが、先日、ごみ拾いをしているときに、他人が捨てたごみを、その人の許可なしでごみを拾い、そ の後、ごみの持ち主に告発され、逮捕されました。

これは犯罪ですか?どんな刑法に課せられますか??

(質問no.48 お名前:韓さん 京都府)




状況により異なりますが、一般的には窃盗、遺失物横領です。

韓さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

他人が捨てたごみを、その人の許可なしでごみを拾い、

単純に「ごみを拾い」という既述しかありませんが、例えば、アルミや古紙等のリサイクル資源を勝手に拾って行った場合と、いわゆるストーカー的に他人のごみを開封し拾ってしまった場合等では異なります。

ですから、頂いた文面だけでは詳細な判断はできません。

逮捕されました。これは犯罪ですか?

犯罪にあたると考えられます。

ごみの持ち主に告発され、

どんな刑法に課せられますか??

告発されたとの事ですが、警察はそれを受けて詳細な捜査をし、状況を把握した上での逮捕であると考えられますので、逮捕された以上、勿論何かの罪状には該当していると考えられます。

それが何なのかは頂いた文面からでは情報が少なく詳細な判断できません。

どんな刑法に課せられますか??

既にご説明したとおり、状況により異なります。一般的に多いのは、刑法上の窃盗罪、占有離脱物横領罪ですが、状況によってはストーカー規制法での容疑も可能性としてはあります。(ただし、もしストーカー規制法での逮捕と言うことであれば、ごみ拾い以外の部分も大きく関係してきます)

ですので、もう少し事実関係を確認される事をオススメいたします。