旦那と1年半別居している女性と親しくなり、食事に行ったりしています。慰謝料を支払う必要がありますか?




現在半年ほど仲良くしてる女性がいます。

その女性は一年半前から旦那と別居状態で、夫婦生活は破綻しているとの話です。仲良くといっても食事に行く程度です。

その旦那から私が訴えられたとしたら、どの程度の慰謝料を支払う可能性があるのでしょうか?

(質問no.454 12.04/22 お名前:木村さん 大阪府)




慰謝料支払い義務は発生してきません。

木村さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

その女性は一年半前から旦那と別居状態で、夫婦生活は破綻しているとの話です。

まず、婚姻生活の実質的破綻についての判断基準ですが、1年半の別居が要件となっている訳ではありませんので、1年半別居していれば必ず婚姻生活が破綻しているとの判断にはなりません。

この点は注意が必要でしょう。

因みに、婚姻生活が実質的に破綻しているかどうかは裁判所が認定する類のものですので、一方が主張しても、相手方が否定してくれば(主に慰謝料請求の観点から)、どうしても訴訟等の争いにならざるを得ませんので、この点も注意しておいて下さい。

仲良くといっても食事に行く程度です。

しかし今回の場合、現段階では食事に行く程度の仲との事、これは法律上の不倫(不貞行為)には該当しませんので、その女性の夫婦関係が実質的に破綻しているか否かは関係なく、慰謝料支払い義務は発生してきません。

法律上の不貞行為はあくまでも肉体関係を伴うものである必要があり、それが無ければ不貞扱いにはなりません。

その旦那から私が訴えられたとしたら、

とは言え、旦那さんから仲を疑われて訴えられる可能性も無い訳ではありませんが、その場合は、訴えた側(旦那さん側)が不貞行為があった事の立証をする事になります。

どの程度の慰謝料を支払う可能性があるのでしょうか?

記述の通り、少なくとも食事に行く程度の現段階では、慰謝料の支払い義務自体がありません。