不倫相手が奥さんと離婚に関して揉めています。離婚は可能でしょうか?




不倫についてご相談いたします。

彼:結婚期間8年 子ども5歳男 3歳女
私:結婚期間2年 子供なし

発覚3か月前より関係があり、今回発覚を機に私は離婚する可能性が高く、その場合に向けて現夫と話が進んでいます。今回ご相談したいのは彼のほうです。

彼の奥さまは、子供のために離婚を拒否、別居する方向で話を進め、別居同意書もサインがされています。

また、彼自身別れて私と暮らしていきたいという意思があり、同意書の中に、土日彼が子供に会いに行く際は電話をしない、離婚はしばらくしない、離婚するまでは私と子供を作らないなどの項目があります。

しかし、サインした翌日から「出て行ったら子どもを殺して自分も死ぬ」と子供の前で刃物を振り回したり、別居は拒否すると言い始めたそうです。

さらに、婚姻費として決めた月々25万円弱(彼の手取りは残業して34万で、この額は奥さんの言った条件をすべて飲んでいます)が支払えない際は、彼のご両親と、彼の妹夫婦に連帯保証人になり、足らない分を補うように請求しています。

この中には、奥さまと子供たちが暮らす家のローンも全額入っています。

彼は、それらの行動や、不倫発覚後の夫婦間の話し合いのなかで、何も聞いてくれず、ただおしるけられるだけの態度(これは私と関係がある前からあったことらしいのですが)、彼が子供たちに必要と言いながらも、結局彼は、家にいさえすればよく、彼の収入があればいいということが明らかになり、完全にもう夫婦としてやっていけないと確信づいたようです。

また、今回のことではほとんど意味をなさないことかもしれないですが、私と関係のある数か月前から、セックスレスだったそうです。

昨日から、刃物を振り回すことはやめたそうですが、25万円は何が何でも手に入れたいらしく、保証人の話は譲らないそうです。彼は、夫婦関係が戸籍上続く以上、彼の収入の中でやりくりするのが普通で、なぜ両親や妹夫婦が養う必要があるのかと思っているみたいです。

そのようなことがあって、彼は慰謝料がどれだけ高くなっても離婚したいそうなのですが、離婚は可能なのでしょうか。

また、彼の両親たちは保証人にならなくてはならないのでしょうか。

また、子供たちに危険がこれから及びそうになったとき、彼が子どもを引き取ることはできるのでしょうか。

よろしくお願いします。

(質問no.555 12.06/17 お名前:佐藤さん 愛知県)




基本的には認められないでしょう。

佐藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

慰謝料がどれだけ高くなっても離婚したいそうなのですが、離婚は可能なのでしょうか。

基本的な法律上の考え方として、離婚原因を作った側(今回のケースで言えば不倫をした側)からの離婚請求は幾つかの例外を除いて認められないのが現状です。

勿論、当事者間の話し合いで双方が離婚に同意すれば問題ないのですが、一方が離婚に同意しない状態で離婚を求め裁判になっても裁判所は認めないでしょう。

私と関係のある数か月前から、セックスレスだったそうです。

婚姻生活が実質的に破綻しているような状況で不倫に至った場合は、その不倫に対して法律上の責任を問わない考え方もありますが、その場合、前提として夫婦双方が婚姻生活の修復等に意欲を持っていない場合で、長期間の別居を伴っている事が必要ですので、残念ですが、今回のケースには当てはまらないと考えます。

実務的に、同居している状態では婚姻生活の実質的破綻は殆ど認められないと考えて良いと言われています。

彼の両親たちは保証人にならなくてはならないのでしょうか。

保証契約は保証人と間での契約ですので、ハッキリ言えば保証人がその内容で合意すれば問題ありませんが、ならなければいけない法律的な義務はありません。

不倫発覚後の夫婦間の話し合いのなかで、何も聞いてくれず、ただおしるけられるだけの態度

いずれにせよ当事者間の話し合いで合意に至らなければ順序としては調停で話をするしかありませんので、調停で話を進めていく事をお勧めします。(離婚の話し合いはまずは当事者間の協議、それで合意に至らなければ調停、それでもまとまらなければ訴訟となります)

子供の前で刃物を振り回したり、別居は拒否すると言い始めたそうです。

子供たちに危険がこれから及びそうになったとき、彼が子どもを引き取ることはできるのでしょうか。

まず離婚の成立自体が難しいのが原則ですが、いずれにせよ当事者間で離婚の協議ができない状態ですので、弁護士さんに依頼して、相手方に「婚姻を継続しがたい重大な事由」があったとして離婚を求めていくようする他ありません。

頂いた内容で判断するに当事者での力だけでは難しいでしょう。