塀を立てる工事で隣家と揉め、近所に悪口を言いふらされています。名誉毀損で訴える事はできますか?
2か月以上前に隣家との間に塀を立てました。事前に立てる旨を伝え、了解を得ていた為、当日は告げずに作業に入りました。
1週間後の早朝5:30~インターホンを幾度も鳴らされ、野菜に金属クズが落ちていて食べれない、業者が悪いから電話番号を教えて欲しいと言われました。(野菜の葉っぱの一部は我が家敷地に入っています)
こちらから業者に連絡をして、菓子折りを持って謝罪と、金属クズ除去の作業をしてもらいました。にも関わらず、ご近所のインターホンを鳴らし、こちらが当日連絡をしなかった事、野菜が食べれなくなった事、我が家の悪口を言い回られています、現在も。
インターホンを鳴らされ、長時間聞かされる事をご近所からお聞きし、ご近所の方に謝る日々です。
工事をする場合、直前にする事を言わなければいけなかったのでしょうか?
逆に、名誉棄損で訴える事は出来ないでしょうか?
(質問no.453 12.04/20 お名前:大谷さん 兵庫県)
具体的に何を言われているか次第です。
大谷さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
工事をする場合、直前にする事を言わなければいけなかったのでしょうか?
常識であったり、マナーの問題としてトラブルになる可能性は有りますが、これらには個人差があり、これだという事は言えません。勿論、工事直前に一声かければトラブルにならなかった可能性もありますが、トラブルにならなかったという確実な保証もありませんし、法律上、そうしなければいけないという要件でもありません。
我が家の悪口を言い回られています、現在も。
逆に、名誉棄損で訴える事は出来ないでしょうか?
名誉毀損とは、民事上は「人が、社会における客観的な評価(品性、人格、信用を含む社会的、人格的評価)を低下させる行為をした場合」に成立する事になります。
民事上、名誉毀損が成立すると、不法行為として、相手に対して損害賠償請求が可能となります。この場合、相手に直接損害賠償請求をする事になります。(相手と争いになった場合は調停や訴訟になります)
刑事上は、名誉毀損罪として警察に対して処罰を求めます。この場合、名誉毀損罪が成立する為には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」と規定がありますので、その要件を満たしている必要があります。
「公然と事実を適示」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態やそのような場(伝播して話が広がっていく事が予見される場所も含む)で、人の社会的評価を害するに足りる事実(内容は本当であるかウソであるかを問いません)を指摘することを指します。
その結果、その人の社会上の評価が下がれば名誉毀損が成立する事になります。
当日連絡をしなかった事、野菜が食べれなくなった事、我が家の悪口を言い回られています
逆に、名誉棄損で訴える事は出来ないでしょうか?
当日連絡がなかった事と野菜が食べられなくなった事だけでは社会的評価が下がるとまでは言えないと思われます。ですから、それ以外の「悪口」が具体的にどのような言葉、内容であるかによるでしょう。
とは言え、最終的に判断するのは裁判所(刑事の場合は警察、検察)ですので、今後も相手の言動が止まらない様であれば、内容証明郵便にて名誉毀損により法的手続きを検討する旨通知されるのも良いでしょう。
ただし、実際には訴える気はないのに訴えると相手に伝えた場合も罪(脅迫罪に該当する可能性が出てきてしまう)になりますので、実際に慰謝料請求訴訟を提起しない場合にはお勧めできません。
一度、不法行為に基づくものとして弁護士さんか認定司法書士さんに相談し、慰謝料請求の訴訟について詳細を検討されるのが良いでしょう。