17:00退社の規定で、17:00になってから帰宅準備をしろと言われましたが、法律上どうなりますか?




私の会社は8:00~17:00までの拘束時間なのですが、私が17:00に帰ろうと17:00前に帰宅の準備(着替え、pcのシャットダウン)をし、17:00に帰っていたのですが、17:00になってから着替え、pcのシャットダウンはするように言われました。

17:00になってから帰宅準備はしないといけないのでしょうか?

教えてください

(質問no.452 12.04/20 お名前:中村さん 長崎県)




業態によりますが、17:00からの帰宅準備で問題ないと思われます。

中村さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

私の会社は8:00~17:00までの拘束時間なのですが、

個々の労働時間は、法律上「労働者が会社の指揮命令下に置かれている時間を指し、労働者が命じられた業務の準備行為等を会社内で行う事を義務付けられ、または余儀なくされた場合には特別な事情が無い限り会社の指揮下にある」とされ、加えて、就業規則や職場慣行にも基づいて判断されます。

例えば、工場勤務等で、勤務するに当たり、特別な作業着や保護着を着用しなければいけない場合、その時間は労働時間に含まれますが、会社に入ってから着替えをする為に更衣室等へ移動する時間は労働時間には含まれません。

私が17:00に帰ろうと17:00前に帰宅の準備(着替え、pcのシャットダウン)をし

ですので、会社内で着替えがどのような位置付けなのかがひとつのポイントです。ただし、17:00前にPCをシャットダウンする行為は、17:00前に労働を止めるという事になると考えられます。

17:00になってから帰宅準備はしないといけないのでしょうか?

既述の通り、勤務中は規定の制服等で労働を行わなければいけないような状況であれば、厳密に言えば純粋な着替え行為は労働時間に含まれますが、それ以外の部分は労働時間には含まれないと考えられますので、17:00になってからの帰宅準備で問題ないでしょう。

又、勤務するにあたり、専門的な作業着や保護着を着脱するのに一定の時間がかかるという事情が無ければ、17:00からの着替えでも現実問題として会社側と争ってまで決着をさせなければいけないような問題ではないと考えます。

教えてください

頂いた文面から判断するに17:00から帰宅の為の着替えをし始めてもそれ程のデメリットがある様には思えません。

お送り頂いた文面以外に特殊な事業がある場合で、どうしても会社側の指摘に納得がいかない場合等は、そうした詳細を弁護士さんか社会保険労務士さんに相談されると良いでしょう。