不倫の末に2人子供がいます。相手の配偶者に面接交渉を妨害されていますが、そんな法律がありますか?
よろしくお願いします。
男性が既婚者、私は単身で10年の不倫の末、3歳と8ヶ月の子供が2人います。
少し前に奥さんの知るところとなりました。結果、事実上は別れることになりましたが、男性は子供に会いたいし遊びにも連れて行きたいと言われています。奥さんとの間にも12歳と14歳の子供さんがいてはりますが、特に問題なく大事にしてはります。
その父親である男性と子供(今は上の子だけですが…)お互いに会いたいと言っているのに、配偶者とはいえ、それを妨害されるような法律かなにか?があるのでしょうか?事実、現在妨害されています。
私と男性が会うのが嫌だと思う奥さんの気持ちも理解出来ますが、私は面会場所に連れて行く、ただそれだけです。私は面会出来るのであれば、父親である男性と子供が会うことは当然の権利であり構わないと思っています。
ちなみに慰謝料に500万請求され減額請求などもせず支払いました。
養育費として男性と取り決めていたものも支払いたくないと言われます。奥さんのはずっと専業主婦です。いくら共有の財産とはいえ、奥さんが支払うか支払わないのか決められるのですか?これらのことについて、法的に決まっていること、類似のケースの判例などがあれば、教えて頂きたく思います。
もちろん、自分のしてきたことに対しては私個人としてご家族に申し訳ない、うしろめたい気持ちがありました。
なので、慰謝料請求にも素直に応じ、お別れした次第です。長くなって申し訳ありません。
(質問no.179 お名前:タナカさん 大阪府)
原則的に妨害できませんが、現実的な配慮や態度は必要でしょう。
タナカさん、はじめまして。当サイト管理人の北条たかとです。
配偶者とはいえ、それを妨害されるような法律かなにか?があるのでしょうか?
子供の福祉の観点から会わせるのが適当で無いと判断される状況以外では、原則的にはありません。(面接交渉について、嫡出子、非嫡出子の制限はありません)
今回のケースでは、言葉では「ご家族に申し訳ない」と言いながら、一方で「当然の権利であり構わないと思っています」といった考えが言外の態度として伝わり(これは子供をもつ母親としての強い決意の裏返しだとは思うのですが)、相手方配偶者の神経を逆撫でしているのかも知れません。
お子さんの年齢も考えると、面接交渉等はこれからも長く続いていくものなのですから、それを改善していくには法律云々の前に現実的な配慮や態度が今以上に必要になってくるでしょう。
養育費として男性と取り決めていたものも支払いたくないと言われます。
法的に決まっていること、類似のケースの判例などがあれば、
認知していない子供であれば、養育費の法的な請求権はありません。(とは言え、その場合でも当事者間で養育費の支払いの取り決めがなされていればそれが優先されます)
この点についても法律的な観点から言えば配偶者の意向は関係ありませんが、だからといって「あなたは関係ないんだ」といった類の言外の態度がもし出ているようでしたら、配偶者の現実的な影響力は無視できませんので、そこは改める必要性が出てくると思われます。
ちなみに慰謝料に500万請求され減額請求などもせず支払いました。
相手方配偶者に対して共同不法行為をした以上、慰謝料の支払いは止むを得ません。
相手方配偶者は、自分に対して精神的苦痛を与えた人物に面接の時間(正確には子供さんですが)や金銭を割く負担を共同して負っているも同然なのですから、その部分の考慮した上での現実的な態度や配慮はどうしても必要になってくるでしょう。