妊娠した際、彼の意見で中絶する事になり、うつ病になりました。慰謝料は請求できないでしょうか?




以前お付き合いしていた彼氏と注意していたのにも関わらず、つめが甘かったのか妊娠してしまいました。

もちろん私は産むつもりでした。彼も結婚しようと言ってくれました。けれど私の母親が反対をし彼と相談して私の意思は変わらなかったのですが、彼が急にやはりおろしてと言われ私は中絶することになりました。

私は産みたかったのですがまわりは反対でみんなに見守られないならと大事な命を殺してしまい私は一切元気がでなくなりだんだん体調に変化か見られ仕事も無理矢理して出勤していました。

会社では彼と社内恋愛だった為私が少し体調崩すと上司がどうして体調悪いんだ?と聞いてきた時に彼は全てを話してしまい私が仕事復帰してもやはりおろしてしまったことにまわりは冷たい目。

私は仕事に集中しましたがやはり限界がきてしまった時に彼に職場で笑顔でいるのが辛いと伝えたところお前が弱いからだ。の一言でそれを気に気付けば病院ではうつ病と診断されました。

長い間病院にも通いました。

こういう場合は彼に慰謝料など請求出来るのでしょうか?うつ病になってしまった慰謝料は頂けないんでしょうか?なにもわからず誰にも相談できずメールさせて頂きました。

(質問no.463 12.04/25 お名前:武田さん 神奈川県)




原則的に堕胎そのものに対する慰謝料は発生してきません。

武田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

彼が急にやはりおろしてと言われ私は中絶することになりました。

妊娠するのは1人ではできませんし、最終的な堕胎の判断はご自分によるものですので、法律上、原則として堕胎に対する慰謝料は発生してきません。

お前が弱いからだ。の一言でそれを気に気付けば病院ではうつ病と診断されました。

うつ病になるほどの精神的苦痛を受けた相手の言動への慰謝料請求という事であれば、堕胎とは別件で請求する事になります。

ただし、これに関しては被害(うつ病)と相手の言動との因果関係等の立証がどうしても必要になってきますので、相手に請求する場合は弁護士さんへの依頼が必要になってくるでしょう。

こういう場合は彼に慰謝料など請求出来るのでしょうか?

堕胎に関しては慰謝料請求権そのものが発生してきませんので、法律的な強制力を以って支払わせる事はできないでしょう。

請求してはいけないという事ではありませんが、請求に対して相手方が拒否してきた場合等は主張は認められない事になります。

うつ病に関しては、現実としてはつながりがあるものの、事象としては堕胎とは別に考える事ができますので相手方の言動と損害の発生の因果関係を主張し、認められれば慰謝料請求は可能であると考えます。

なにもわからず誰にも相談できずメールさせて頂きました。

今回のようなケースの場合は、立証しなければいけない点もあり、その観点から、ご自身で手続きをするよりも弁護士さんに依頼して手続きを全て代理して行ってもらうのが相応しい事例であると思われます。

ですので、1度正式にご相談だけでもされてみる事をお勧めします。