息子が同級生の彼女を同意の上での性交渉で妊娠させてしまいました。慰謝料はどれ位が相場でしょうか?




高校三年生の息子が同級生である彼女を同意の上での性交渉で妊娠させてしまいました。

彼女がどうしても中絶をしてくれません。双方の親、息子は中絶をのぞんでいます。

中絶をお願いする以上、こちらとしては手術にかかる費用はもちろん、謝罪の気持ちとして少しですが多めにお渡しするつもりでしたが、彼女の母親から弁護士に相談したら女のほうが肉体も身体も傷付くのだから、中絶手術や検査にかかる全額と、慰謝料も請求できるそうですから。と言われました。

こちらは母子家庭で経済的に余裕がないなか、精一杯の誠意はつくそうとしたのですが、手術費用20万の他に慰謝料を請求されるとなると、大学進学のために貯めてきた貯金もなくなってしまいそうです。

慰謝料を支払うとすればどれくらいが相場でしょうか?

またどうしても中絶してくれない場合、息子はどうやって責任をとればよいのでしょうか?

息子自身はまだ妻子を養う力がなく、結婚もしたくないそうなんです。

(質問no.156 お名前:佐藤さん 広島県)




原則的に慰謝料は発生してきません。

佐藤さん、はじめまして。管理人の北条たかとです。

中絶手術や検査にかかる全額と、慰謝料も請求できるそうですから

同意の上での行為の結果、妊娠して中絶する際には、慰謝料は発生してきません。法律的に請求できるのは手術等の中絶にかかる費用の50%です。

これは同意の上での行為の結果であり、お互いの責任が半分ずつある為で、どちらか一方が加害行為を加えた、被害行為を受けた、その結果による慰謝料請求という考え方に馴染まないからです。

彼女の母親から弁護士に相談したら女のほうが肉体も身体も傷付くのだから、中絶手術や検査にかかる全額と、慰謝料も請求できるそうですから

その弁護士さんがどのような内容の話を聞いた上でそう判断されたのかは分かりませんが、このようなケースで慰謝料が認められるという見解は一般的には見られません。

又、費用全額というのも聞いた事がありません。基本的には分担です。(勿論、男性側が任意で全額出すケースもあり、それはそれで問題ありません)

可能性としては、何を根拠にそう考えているかは分かりませんが、本当にその弁護士さんが認められると考えているか、相手側の母親が「弁護士がそう言っていた」と言っているだけという事がありえます。




手術費用20万の他に慰謝料を請求されるとなると、

請求自体は相手の意思によるものですので、内容証明や裁判等の手段で受ける可能性はあります。

ですが、今回のケースでは原則的に慰謝料は認められません。(例外的に、行為を強制されたとか、避妊を求めているのにそれを拒否して行為を行った等の斟酌すべき事情がある場合には認められる可能性がでてきます)

ですから、もし請求を受けた場合には(額にもよるのでしょうが)、請求を拒否する旨の内容証明を作成したり、ご自身でできない場合は、弁護士、司法書士、弁護士等の法律専門家に書類の作成や対応を依頼する事を検討しましょう。

慰謝料を支払うとすればどれくらいが相場でしょうか?

重複しますが、今回のようなケースでは原則的に慰謝料は発生してきませんので、相場のデータがありません。

どうしても中絶してくれない場合、息子はどうやって責任をとればよいのでしょうか

彼女側が将来的にどう出てくるかは現段階では分かりませんが、事実関係としての親子関係がある以上、それに基づいて、認知を求める為の家庭裁判所の調停を申し立てたりする可能性はあるでしょう。

この事自体は息子さんが事実上の父親である以上、止むを得ません。

息子自身はまだ妻子を養う力がなく、結婚もしたくないそうなんです

将来的に養育費等の請求が来る事も考慮しておく必要があります。これも事実上の父親である以上、止むを得ません。尚、こうした請求や認知に関して、結婚の有無は関係ありません。