交通事故紛争処理センター




交通事故紛争処理センターとは?

公正・中立の立場で、無償で紛争解決する為の公益法人

交通事故が起きた場合、当事者間や保険会社を通じて示談交渉をするわけですが、その交渉が決裂した場合に、交通事故処理専門の
公的機関である紛争処理センターが間に入って和解の為のあっせんや案を提示してくれるのです。

利用したい時は、電話で申込をするだけですので、示談交渉に不満があり、どうしても納得が行かない場合は利用を検討するのが良いでしょう。

なによりも、交通事故処理専門というのが心強いですね。



交通事故紛争処理センターに相談するメリット

交通事故に詳しい専門家に相談できる
交通事故の紛争処理センターだけあって、交通事故に詳しい弁護士さんや法律学者、自衛官(だと思います。陸佐って自衛隊の人の事言うんですよね?)に相談する事ができます。

慰謝料の増額アップが見込める事が多い
被害者よりの判断をしていると言う事ではありませんが、往々にして交通事故の被害者が保険会社等に足元を見られている場合が多く、
その結果、賠償額も不当に低く提示されている事が結構あります。

その為、交通事故に詳しい紛争処理センターの人が間に入る事で賠償金のアップが可能になってくるのです。

強制力がある
紛争処理センターで出された裁決の場合、それを保険会社に支払わせる法的な強制力があります。(これは裁判所の調停や判決などと同様です)


交通事故紛争処理センターのデメリット

相談までの待ち時間
完全予約制であり、電話で申し込んでから、センター嘱託の弁護士に実際に相談するまで数ヶ月の期間を要するようです。
勿論、これは時期的なものやキャンセルによる順番の繰上げ(キャンセル待ちの申込も可能です)によって変わります。。

被害者側の代理ではない
紛争処理センターはあくまでも中立の立場で和解あっせん案を出す機関ですので、被害者側の言い分を全て認めてくれる訳ではありません。

それでも和解案や裁決の結果が被害者に有利な状況になっているのは、示談交渉時に被害者側がかなり損をしていたという事の現われでしょうね。















交通事故紛争処理センターの所在地

東京本部
〒163-0244 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル44階

札幌支部
〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館4階

仙台支部
〒980-0021 仙台市青葉区中央2-2-1 仙台三菱ビル4階

名古屋支部
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル24階

大阪支部
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル4階南側

広島支部
〒730-0032 広島市中区立町1-20 広島立町NOFビル5階

高松支部
〒760-0033 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館3階

福岡支部
〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17 ダヴィンチ福岡天神10階

さいたま相談室
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 太陽生命大宮吉敷町ビル2階

金沢相談室
〒920-0853 金沢市本町2-11-7 金沢フコク生命駅前ビル12階