交通事故で相手方がこちらの写真をとったのですが、事故の証拠に必要なものとして処理されるのでしょうか?




自転車同士の交通事故で相手方がこちらの写真や動画をとったのですが、こちらから辞めるように言ったのですが、やめずに続け、削除するように求めても削除しない。

警察を通じてお願いしたが削除もしないし撮影し続けていた。

許可なく他人を撮影する行為は迷惑防止条例にかかる案件だと思うのですが、この場合は交通事故の証拠に必要なものとして処理されてしまうのでしょうか?

警察には事故届を出して処理をしてもらっているので証拠は個人で管理する必要がないと思われます。

相手に削除以来をしても受け付けないので最悪刑事告訴できるのならしたいのですが、よろしくお願いいたします。

(質問no.171 お名前:町田さん 東京都)




「民事」の証拠として撮影していた可能性があります。

町田さん、はじめまして。当サイト管理人の北条たかとと申します。

許可なく他人を撮影する行為は迷惑防止条例にかかる案件だと思うのですが

可能性としては、事故にかかる損害賠償請求の為の証拠として撮影していた事も考えられます。(自転車の事故の場合であっても、事案によっては比較的高額な賠償額になるのも珍しくありません)

文面だけでは詳細な判断はできませんが、町田さん自身を執拗に撮影していたのならともかく、事故の様子、状態等を撮影していたのならば、条例にはかかってこないと考えられます。

交通事故の証拠に必要なものとして処理されてしまうのでしょうか?

現実問題として、証拠として撮影していた可能性は充分にあります。

警察には事故届を出して処理をしてもらっているので証拠は個人で管理する必要がないと

賠償請求をしたりする際の「民事」であれば別です。警察は民事には介入しない為、賠償請求等の金銭のやり取りである民事に関しては当事者で行わなければいけないのです。

そして、賠償請求をする際にその立証の責任を負うのが請求を行った方ですので、その為の証拠と考えれば、それほど不自然ではありません。

最悪刑事告訴できるのならしたいのですが

実際には、何をどの様に撮影をしていたか(実際の写真等)を見なければ判断できませんが、恐らく、刑事告訴できる内容ではないと考えられます。