有給休暇について労働基準法上の問題はないのでしょうか?




有給休暇に関して質問いたします。よろしくお願いいたします。

有料老人ホームで夜勤をしております。勤務年数は令和3年4月からになり1年半ほどになります。

最初の半年で3日、本年度4日付与されました。(出勤簿は18:00~24:00 0:00~7:30で記載するように指示されています。)

就業時間18:00~翌7:30分(休憩1時間、仮眠4時間)9.5時間勤務で、3人交代で一か月を勤務しております。従って月より10日~11日勤務しております。

先日、発熱により2日(18:00~7:30)有給消化しましたところ有給消化日数は4日であると処理されました。

付与日数は18:00~7:30を1日として4日付与して消化日数は18:00~24:00 1日 0:00~7:30 1日で 2日消化だと事務長が主張するのです。

つまり本年度付与された有給日数4日はすべて消化したことになります。

労働基準法に違反しているのではないでしょうか?

そもそも有給休暇日数付与に関しても疑問で、出勤簿を基準にすると月20~21日勤務なりますので年間121になり(18:00~24:00 0:00~7:30) 半年勤務の時点で10日の有給休暇を与えなければならないのではないでしょうか?(夜勤5回分)

ところが付与された日数は半年で3回 本年度階4回付与されました。

しかも上記のように1回有給取得すると2日消化したように処理されるのはどうしても納得できません。

私の場合 労働基準法に違反のない付与日数は何日なのでしょうか?

また、このような処理でも労働基準法に違反してないとなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

(質問no.795 22.10/04 お名前:花牟禮さん 鹿児島県)




問題はありますが、実務的な事を考えれば労基署に相談される事をお勧め致します

従って月より10日~11日勤務しております。

出勤簿を基準にすると月20~21日勤務なりますので年間121になり(18:00~24:00 0:00~7:30)

私の場合 労働基準法に違反のない付与日数は何日なのでしょうか?

当相談は無料相談なので、個別事案における算定等までは行っておりません。

加えて、通常の労働者に対する有給休暇の付与日数であれば、半年間の継続勤務で10日間の有給休暇が付与されますが、頂いた文面からでは「月10日勤務なのか」「月20日勤務なのか」どの様な内容の雇用契約や出勤状況なのか判然としません。(週所定の労働日以外の労働日数が発生する事もあるでしょうし)

厚生労働省ホームページ内の年次有給休暇に関する専門ページにて、年次有給休暇の日数を算定する表がありますので、そちらを参照してご自身で算定して下さい。

就業時間18:00~翌7:30分(休憩1時間、仮眠4時間)9.5時間勤務で、3人交代で一か月を勤務しております。従って月より10日~11日勤務しております。

これらの記述からすれば、花牟禮さんの場合は「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数」の方を表を参照する事になります。

付与日数は18:00~7:30を1日として4日付与して消化日数は18:00~24:00 1日 0:00~7:30 1日で 2日消化だと事務長が主張するのです。

つまり本年度付与された有給日数4日はすべて消化したことになります。

労働基準法に違反しているのではないでしょうか?

こういう主張は初めて耳にしました。労基法で定める年次有給休暇の趣旨からは外れたものであり、労基法違反になると思われます。

(ただし、労使協定を結ぶ事で時間単位の消化も可能ですので、1日単位で消化させていないからNGになる訳ではありません)

問題なのは、労働者本人が単独で会社側に指摘し「嫌なら辞めて下さい」と通告されたり、その後不利益な扱いを受けるケースは珍しくないという事です。

その為、年次有給休暇取得の取得条件を満たしている事を客観的に証明する為の雇用契約書をはじめ、勤怠管理票(タイムカード)のコピー、給与明細等の書類を持参し、労働基準監督署に相談に行かれる事をお勧め致します。

相談に行けば必ず労基署が動いてくれるという保障はありませんが、労基署は会社に対しての指導や是正勧告を行っている役所であり、労基署が動いてくれるように、上記の証拠等を揃えて相談に行った結果、指導や是正勧告によって会社側の態度が変わる可能性があるでしょう。

(そこまで大がかりな事をしたくないのであれば、個人で弁護士さんに依頼して動いてもらう事を検討されても良いと思います。どちらにするか、最終的にはご自身の判断ですが、今回伺った内容を鑑みるに、まずは労基署への相談をお勧め致します)