複数社の取締役を務める際の法律上の問題点について




私は、H社の代表取締役副社長と妻女が代表を務める合同会社R社の業務執行役員を務めております。

R社は、H社との間に業務委託契約を締結済で、H社の顧客に対する経営コンサルティングを受任しております。

また、R社は、新たにK社との間に顧問契約を締結して、私をK社の取締役として会社法に則った正当な手続きの下就任させることを検討しています。

R社とK社の顧問契約と私のK社取締役就任は、別の法律行為なので、特段の問題はないと考えますが、留意点があればご教示ください。

一方、私がH社の代表取締役でありながら、R社がH社の業務の一部を受託しているのは利益移転のように見られる可能性があり、私がH社の取締役を辞任すべきではないか(R社はH社の業務委託先として完全に独立)と考えていますが、この考え方に間違いはないでしょうか。

(質問no.794 22.10/04 お名前:藤原さん 千葉県)




競業避止義務に留意する必要があると思われますが・・・

藤原さん、はじめまして。無料法律相談ネットの北条たかとです。

頂いた文面からは各社でのそれぞれの立場がイマイチ明確に把握できませんでしたので、仮定を含めて回答します。

私は、H社の代表取締役副社長と妻女が代表を務める合同会社R社の業務執行役員を務めております。

私がH社の代表取締役でありながら、

藤原さんは「H社の副社長」と、藤原さんの妻が代表を務める「R社の業務執行役員」なんですか?

それとも、藤原さんが「H社の代表」を務め、H社の副社長とその妻が代表社員を務める「R社の業務執行役員」なんでしょうか?

(尚、合同会社の場合は業務執行社員という立場になると思われます)

R社は、新たにK社との間に顧問契約を締結して、私をK社の取締役として会社法に則った正当な手続きの下就任させることを検討しています。

R社とK社の顧問契約と私のK社取締役就任は、別の法律行為なので、特段の問題はないと考えますが

藤原さんがK社で提供する知見が、R社で提供している知見も含まれる様な場合、競業に当たる可能性が考えられます。

(顧問契約を締結する場合であっても、各社の業務内容と顧問契約の内容に基づいて、競業取引に該当する可能性を検討する必要があると思われます)

私は、H社の代表取締役副社長と妻女が代表を務める合同会社R社の業務執行役員を務めております。

私がH社の取締役を辞任すべきではないか(R社はH社の業務委託先として完全に独立)と考えていますが、この考え方に間違いはないでしょうか。

これは、藤原さんがH社の取締役でありつつ、H社の副社長とその妻が代表を務めるR社の業務執行社員という仮定で言えば、H社の方を降りるのではなく、R社の方を降りた方が良いように思うのですが。

(これも既述の通り、各社の業務内容により、競業取引に該当する可能性の検討が必要であると思われます)

この類の相談は、詳細な内容を伏せた状態にて無料で相談するメリットはないので、御社の顧問弁護士か、顧問弁護士がいない場合は、これまで会社業務で依頼した実績のある弁護士さんか行政書士さんに詳細を明かした上で相談すべき事案だと考えます。