バイト先で嫌がらせを受け職務放棄して逃げましたが働いた分の給与は欲しいです。どうすれば良いですか?
アルバイトでのトラブルです。
採用後、説明と事前準備のためと呼び出しを受けたところ、当日そのまま何の説明を受ける事もなく勤務が開始しました。この時点で契約書を読むこともなく、もちろんサインや判をつく等も行っていません。
また、同様に勤務する人の中でより優先される勤務者の日程に合わせるため、当日の昼まで勤務日かそうでないかが知らされないこともままあり、確認の連絡を取ると、「野暮なことを聞くな、自分で考えて少しくらい待て」と高圧的に怒られました。
細かな説明も受けていないのに新しい人が来ると「先輩なのに正しいことを教えてやれないのか」と怒られたり、忙しくなって初めてのことにもたついているともういいと突き飛ばされたりしました。
給与に関する十分な説明も受けられず、自分より早くから働いてる人に確認すると給料日は毎月17日だと言われましたが、経営者には20日だといわれ、2カ月間支払いがなく、勤務体制にも耐えられずに当日連絡でやめてしまいました。
少し経ってもらっていない給与を要求したところ、きちんと一月前にやめたい旨を報告して、きちんとやめていないものには給与は払えないといわれ、9月中旬に復職しました。
そこからも、他社に口外する必要のない経歴を暴言とともに口外したり、「すぐにやめたがるやつは社会から必要とされない、いままでの職場もそうだっただろう」、などとけなされたり「そんな様子では誰からも必要とされない」とか指輪をはめていると「そんな意味のないものはずせ」と怒られました。
特に何の失敗もしていないのに、冗談で「今日から他の子が昇格になったからお前は降格だ」といわれ、講義したところ笑いながら無碍にされることもありました。
また、休憩時間中に使用済みのグラスの上に私の携帯電話をちらつかせ、落とすようなジェスチャーをしてみたりと、ストレスのはけ口にされていたのではと感じる事もしばしばありました。
失敗をすると「入りたいものはたくさんいて、今も君より有能な人間が何十人と試用段階でいるのだからいつでもやめていい」などと言われ、しぶしぶ続けていましたが、新人に確認したところ、研修期間などは特になかったようで、このような虚偽の発言も多くみられます。
一ヶ月前に申告してもやめさせてもらえない、暴言をやめてほしいというと「そんな風にいじられるのは美味しい事だ」などと冗談だといいやめてくれない、そんな職場に耐えられず勤務を放棄して逃げてしまいました。
けれどきちんと働いていましたし、努力もしていました。
慰謝料までは求めませんが、勤務した分はきちんと給料をもらいたいです。どうすればいいでしょうか?
(質問no.706 12.11/24 お名前:高木さん 東京都)
手段は幾つかありますが、弁護士への依頼を前提に。
高木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
勤務した分はきちんと給料をもらいたいです。どうすればいいでしょうか?
まずご自身で手続きを行なうか、専門家に依頼するかを決めなければいけません。
金銭的な余裕がなければご自身で行うしかありませんが、状況的にご自身ではできないでしょうから極力専門家に依頼して行なう事をお勧めします。
簡単な方法であれば内容証明郵便にて未払い賃金を請求する方法がありますが、恐らくあなたご自身が作成送付※しても、これまでの状況から鑑みて相手方からバカにされて無視されたりする可能性が高いと思われますので、こうした方法の場合でも弁護士さんに依頼して作成してもらうのが良いでしょう。
※
ご自身で作成される場合には一般書店で内容証明の書き方の本が売っていますのでご参照下さい。
内容証明自体は弁護士さんだけでなく、司法書士さんや行政書士さんも作成できますが、今回のケースでは最終的に訴訟になる可能性も視野に入れておく必要がある為、最初から弁護士さんへの依頼をお勧めします。
内容証明にて未払い賃金を請求し、相手方がそれに応じてくれば良いのですが、それで駄目な場合は訴訟を見据えて幾つか検討する必要があります。
各都道府県にある労働局紛争調整委員会が行なうあっせん制度の利用も検討の余地がありますが、相手方に話し合う意思がなければそもそもあっせんが成立しませんので、今回のケースでは訴訟を提起するか、労働審判という調停に近い制度を利用されるのが良いと考えます。
労働審判制度は相手方に出頭が強制できますので、あっせんの様に不成立になる事がなく、原則3回以内の審理で終了しますが、そこでも合意できなかった場合やどちらかが審判の内容に異議を申し立てた場合は通常の訴訟に移行します。
既述の通り、今回のケースの場合は弁護士さんに代理人として続きをしてもらう事をお勧めします。
慰謝料までは求めませんが、
尚、慰謝料請求をしたい場合は、損害を受けていた事(相手方の不法行為の存在)の立証が不可欠ですので、証拠の点から今回のケースでは難しいのではないかと考えます。