7時間以上の勤務で休憩を与える義務があると聞きました。休憩が無い場合は買い取り請求できますか?




初めて相談させていただきます。今正社員として働いているドラッグストアを退職しようと思っています。

現在勤務している店は早番と夜番勤務に分かれていますが1人勤務のため休憩時間を取れません。早番は9時16時。夜番は16時~23時です。

労働基準法では6時間か7時間以上の勤務の場合休憩時間を与える義務があると聞きました。

いままで数年間休憩時間がなかった分、金額的な請求はできるのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

尚、指定受信設定のためそちらのアドレスの設定しないと受信できません。ホームページに受信設定に必要なアドレスを書いていただけると助かります。

(質問no.705 12.11/20 お名前:小泉さん 埼玉県)




法律上の規定はありません。

小泉さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

労働基準法では6時間か7時間以上の勤務の場合休憩時間を与える義務がある

労動基準法では、労働時間が6時間を越える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与える事が義務づけられています。

ですから、7時間勤務の場合、法律上は45分の休憩時間という事になります。

早番は9時16時。夜番は16時~23時です。

まず所定の(契約上の)労働時間がそもそも7時間であったならば、休憩を取得できなくても45分間分の給与相当額の請求はできません。(既に貰っている状態ですし、元々、休憩時間には賃金は発生しませんので)

勿論、所定の労働時間が6時間であり、それにもかかわらず1時間余計に働いている場合は、その1時間分について給与を請求する事ができます。

いままで数年間休憩時間がなかった分、金額的な請求はできるのでしょうか?

法律上の規定にはありませんし、労働した分の賃金が支払われているのであれば、追加請求はできません。

例えば、タイムカード上は休憩となっているにもかかわらず、実際はその時間に労働をしていたという様な場合にはその分の請求は出来るでしょうが、その時間帯に労働していた分の賃金を支払ってもらっている場合には特に請求すべき金銭そのものが無いと言えます。

ですので、ご自身の契約上の労働時間がどうなっているのかを確認する必要があるでしょう。

労働基準法では

休憩を与えなかった場合に労働基準法違反となるのはその通りですが、その場合はあくまでも事業者側に対する刑事罰に止まります。