職場の元同僚からパワハラの示談金を請求されています。相手の請求通り、全額を支払うべきでしょうか?




示談金を払えと請求されて困っています。

相談宜しくお願い致します。(長文です)元・職場の同僚から金銭を要求されています。

当方とその方とは同じ職場(部署も同じ)で、仕事以外での話も合うし、どんな事も気軽に話し合える間柄の、仲の良い同僚だと思っておりました。

ところがある日、その方が精神的体調不良で会社を暫く休むことになりました。その話を会社に伝えに来たとき、当方は公休日で、その方には会っておりません。話はその時職場にいた別の同僚から後日聞きました。

当方が心配だから連絡をとる旨の発言をすると、その話をしてくれた同僚から『暫く会社関係の人間とは一切連絡を取りたくないと言っているので、連絡はとらないでいてくれ』と言われたので、「早く体調を治し、職場に戻ってきて」といった内容のメールだけを送り、その後は連絡を取りませんでした。

それから約一ヶ月が経過した頃、その方と同居なさっている方からその方の携帯で当方へ連絡があり、その方が精神的に病んでしまったのは当方のパワハラのせいだ!と一方的に詰られました。




当方にはまったく身に覚えがありませんでした。食事休憩や帰宅の折、『途中まで一緒に帰ろう』というようなことも多々あったからです。

(蛇足ですが、その方と当方は仕事の入り時間が違っているため、一緒に休憩に入ることも帰ることもありません。入り時間は当方の方が遅いので、相手が待っていない限り、一緒になることはありません)

別の同僚に真偽を確認したところ、実はそうだった。会社にも何度か相談をしていた…と聞かされ、大変ショックを受けました。

会社からはそのような話は一度も聞かされていませんでしたので。(もちろん本人の口からも、一度も聞いたことはありませんでした)

翌日、会社へ行き、事の次第を上司に尋ねたところ、実はそうだった旨の話を聞いて、自責の念からその場で退職願いをし、会社を退社してきました。

今考えれば、何故その時、会社は何もしなかったのか聞けばよかったと思っております。また、相手から相談を受けた時点で当方へ注意等をしてくれていたのなら、此処まで問題は大きくならなかったのではないかと…とも考えております。

どちらも今となっては…の話ですが。 (ちなみにその同僚も、当方が退社した数日後、会社を退職したようです。別の同僚から後になってその話を教えられました)

退職後すぐにその方へ謝罪のメールはお送りいたしました。本当は直接会って話がしたかったのですが、精神的に病んでいるということでしたので、直に当方と会って会話をするのは辛いだろうと推察したからです。

会社を退職してから一ヶ月ほどが経った頃、今度はその方のご兄弟から、その方の携帯を使ってメールが当方に届きました。内容は『自分の兄弟をこんな目に合わせた当方が許せない。後日、しかるべき対処をさせてもらう』というものでした。

その後、暫くはその方ともその方のご家族からも何の連絡もない日々が続きましたが、その数ヶ月あと、同僚本人から連絡…メールがありました。

内容は第三者を含まず、二人だけで会って話がしたいというもので、日付と時間を決めて二人だけで会いました。




そこでいろいろと話をし、裁判沙汰にはしたくないから、話し合いで解決したい、示談にしよう…と相手から提案がありましたので、その申し出を了承しました。

その後です。示談にはするけど、賠償金というか、今までかかった経費を払って…と言われたのは。

相手からの請求内容は、医療費と、そこへ通うために使用したの交通費。静養の為に田舎の実家へ何度か帰ったので、その分の交通費、および、給料(会社を休職していた間、支払われるはずだった賃金全額)等といったもので、大体50~60万です。

当方がそんな金額は払えない…というと、「分割でもよい。とにかく払ってもらう」の一点張りで、「払えないなら裁判することになる。そうなったら損害賠償金はこんな額じゃ済まない。150~200万になる…」ということを言われ、また「裁判になったらそちらの痛い腹を探られることになる…」というような、聞き様によっては脅しのような事を言われ、払うと言ってしまいました。

痛い腹などありませんが、家族に迷惑を掛けたくない。こんなゴタゴタにいつまでもかかわりたくない…という思いからです。

ただ…これは文書等には残さず、互いの口約束のみです。また、金額もはっきり幾ら払うとは言っていません。 (示談の方は文書にし、互いにサインも済ませました。そこには金銭等を支払う云々の記載はありません。示談が正立した旨だけを記載してあります)

このような場合、相手の言う通り、全額を払うべきなのでしょうか?(友人に相談したところ、金銭は払うべきではない!と言っておりますが、友人は法律関係者等ではなく、一般の人なので、それが正しいのかどうなのか分かりません)

またつい最近のことですが、その方から『また会いたい…』という連絡がきております。多分…支払いの件の事でだと思います。

こんな場合、どう対処すればいいのか…。法律に詳しい方からのアドバイス、または解決方法を教えていただきたく、メールをお送りさせていただきました。

当方としては連絡はもちろん、今後一切の付き合いを経ちたいと思っております。(相手は元・同僚としてこれからもたまに連絡を取り合って食事やお茶等をしようと、と言っているのですが…)

ご多忙とは存じますが、何卒ご回答のほど、宜しくお願い致します。

(質問no.349 12.02/11 お名前:黒羽さん 東京都)




重要な部分の記載が無い為、詳細な判断ができませんが、不法行為があれば慰謝料の支払い義務はでてきます。

黒羽さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

その方が精神的体調不良で会社を暫く休むことになりました。

精神的に病んでしまったのは当方のパワハラのせいだ!と一方的

頂いた文面の内容からでは、そもそも実際にパワハラがあったかどうかの判断ができません。

実はそうだった。会社にも何度か相談をしていた…

これらの事から分かるのは、相手方がそうした行動をとったこと自体は事実であるというだけで、相手が相談したからといってパワハラがあった事の証明にはなりません。

ですからまずは実際にパワハラと認定されるような言動があったかどうかの判断が必要です。

自責の念からその場で退職願いをし、会社を退社してきました。

しかし、自責の念、会社の退社という行動を客観的に見れば、パワハラだと思う当たる節があると一般的には捉えられる可能性はあります。

よって、以下、パワハラ行為に該当する言動はあったとの前提で解説をします。

示談にはするけど、賠償金というか、今までかかった経費を払って…と言われたのは。

このような場合、相手の言う通り、全額を払うべきなのでしょうか?

パワハラは不法行為に該当しますので、慰謝料請求の対象にはなります。その点から言えば、支払い義務自体はあると言えます。

ただし、相手の請求額に納得がいかないのであれば、最終的には裁判の場で争う形になります。




こんな場合、どう対処すればいいのか…。

相手は元・同僚としてこれからもたまに連絡を取り合って食事やお茶等をしようと、と言っているのですが…

相手の態度がころころ変わり、後々まで度重なる請求をされる恐れがある場合は、早い段階できちんと裁判をすべきです。その上で慰謝料の額が裁判所から提示されればそれはそれで仕方ありません。

払えないなら裁判することになる。そうなったら損害賠償金はこんな額じゃ済まない。150~200万になる

裁判になったらそちらの痛い腹を探られることになる…」というような、聞き様によっては脅しのような

パワハラの詳細が分かりませんので200万円になるかどうかまでは分かりませんが、相手方の請求額に納得がいかないのであれば弁護士さんや認定司法書士さんに依頼して訴訟をする事をお勧め致します。

訴訟になれば慰謝料額も確定されますので、相手方もそれ以上の請求はできませんし、下手な行動も取れません。状況によってはパワハラそのものを否定される結果になる可能性も有るでしょう。

友人に相談したところ、金銭は払うべきではない!と言っておりますが、

重複しますが、不法行為=パワハラ行為があったのであれば支払い義務はあります。

今回の場合、まずはパワハラがあったのかどうかの点や相手方が請求してくる慰謝料額について不信感があるようですので、任意で支払う場合でも法律専門家に代理人として手続きをしてもらう方が良いと考えます。