13年内縁関係にあった夫と浮気相手に幾ら慰謝料請求ができますか?




13年内縁関係にあった夫が浮気をし、相手に子供ができました。私は子供がもうできない体です。

相手も内縁の妻がいるのは知っていたようです。夫は子供がほしいので、相手と結婚すると言われました。

どの位の慰謝料が請求できますか?また、相手の女性にもどの位できますか。13年わたしがほとんど養ってきました。

(質問no.16 お名前:森永さん 岡山県)




慰謝料額は、裁判所の統計額に個々の精神的損害を加味。

森永さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

どの位の慰謝料が請求できますか?

まず、慰謝料の額というのは、キッチリと額面が定められているものではなく、個々の事例に即して金額を算定する、どちらかというと、フワフワとした性質のものです。

勿論、裁判所の統計はありますから、それを一つの指針として森永さんの受けた精神的苦痛を加味して見ていきましょう。

13年内縁関係にあった

最高裁判所の司法統計によれば、婚姻期間別の慰謝料支払額として、10年以上の場合は438万円、15年以上の場合になると535万円という「平均額」にはなっています。

ですから、今回のご相談の場合ですと、あくまでも「平均額」によれば、約500万円程度は請求できる事になります。(勿論、平均ですので、これよりも大きい金額になる事もあれば、小さい金額になる場合もあります。又、この額は慰謝料だけでなく、財産分与も含んだものになっています)

そこから、個々の事例に即した事情を加味して細かく算定していく訳です。

13年わたしがほとんど養ってきました。

ただし、相手方の財力も慰謝料額算定の際にポイントになってきますから、財力が無い場合は、相手方が支払える現実的な額になる事も多いです。

「養ってきた」というのは一見すると、慰謝料増額のポイントになるような気もしますが、実際に現場において最終的には額面が下がる事例が多いようです。

相手も内縁の妻がいるのは知っていたようです

相手の女性にもどの位できますか。

不貞行為の相手方が妻の存在を知っていたならば慰謝料請求は可能です。可能なのですが、気をつけなければいけないのは、精神的苦痛による慰謝料の2重取りはできない点です。

つまり、仮に慰謝料1000万円と算定した場合に、夫に1000万円請求し、同じ額の1000万円を不倫相手に請求する事はできません。

相手の女性にもどの位できますか。

ですから、もし不貞行為行った女性側に財力があるのならば、女性側に慰謝料請求をするのが良いでしょう。その際、不貞行為の程度、期間も慰謝料額に加味されます。 (不貞行為の慰謝料の相場額は200万円前後にまで落ちます)

もし、どうしても両者に慰謝料を請求したいのなら、不貞行為の相手方に請求する慰謝料は「貞操権を侵害された事による慰謝料」である等、法的な根拠を別のものにして請求するのが良いでしょう。(それでも相手方が拒否してきて訴訟になった場合に、2重請求だと認定されてしまう危険性は否めません)