慰謝料の計算方法
慰謝料の計算方法
慰謝料は総合的に計算していく
交通事故の場合、精神的な苦痛に対する慰謝料だけでなく、
- 治療費用
- 入院雑費
- 通院費
- 休業損害(認められる範囲等、詳細は「休業補償はどこまで認められる?」で解説
- 慰謝料
これらを考慮し、それぞれの額を足して言った総合の額で考える必要があります。
ですから一般の人が言う慰謝料というのは、実は
・ 治療費用+入院雑費+通院費+休業損害+慰謝料
を足した損害賠償額を指すんですね。純粋な慰謝料額の場合、保険業界が定める相場基準と弁護士業界が定める計算方法に差がありますが、治療費用、入院雑費、通院費、休業損害の場合には相違がありませんので、ここで一気に紹介します。
治療費用の計算方法
治療費用に関しては、交通事故で負った怪我の治療に掛かった相当必要実費が全額認められますので、病院で貰う領収書などで正確に確認しておく必要があります。
入院雑費の計算方法
入院雑費の1日の基準は保険業界と弁護士業界で差がありますが、計算方法は一緒です。。
入院雑費基準
保険業界 ¥1,100/1日
弁護士業界 ¥1,500/1日
これらの額に入院の日数を掛けて算出します。
通院費の計算方法
通院日は、事故で負った怪我の程度によりタクシー利用が相当であると判断される場合以外は公共の交通機関(電車やバスなど)を利用した際の料金を基準として計算します。
自分の車を利用した場合は往復分の実費が認められます。
具体的には、病院から家までの往復に掛かる料金×実通院日数、という計算式で算出していきます。
休業損害の計算方法
休業損害は、事故前3ヶ月の給与所得額を90日で割り、1日あたりのあなたの給料の平均額を算出します。。で、その金額に事故で休業した日数を掛けていくのです。
例えば、あなたの1日の平均給与額が¥12,000であって、事故による休業が30日だとしたら、¥12,000×30=¥360,000 となりますね。
ただし、気をつけなければいけないのが自賠責の場合、1日の平均給与額が¥5,700を下回る場合は¥5,700として
、¥19,000を超える場合は¥19,000として扱いますので、注意!
休業損害については認められる範囲等、詳しくは別ページ「休業補償はどこまで認められる?」で解説致します。
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