認められる損害賠償の範囲は?
交通事故の損害賠償の場合、被害者が請求できるものは大きく分けて以下の3つがあります
- 消極損害
- 積極損害
- 慰謝料
漢字ばかりで、難しい言葉ですね。。事故の賠償金はこれら全てを総合して請求していくのです。それぞれをちょっと詳しく見ていきましょう。
消極損害
消極損害とは、事故が無かったならば被害者が得ていたであろうと考えられる利益の事です。
具体的には、休業損害などの逸失利益の事を指します。「休業」の言葉の通り、被害者の収入に応じて賠償金の額が変わってきますので、サラリーマンの方は給与明細、源泉徴収票、自営業者などは確定申告書等で自分の収入を照明する必要があります。
積極損害
積極損害とは事故が無かったならば支払う必要の無かった治療費等全般(付添い人の費用や介護料金も含みます)を指します。
その為、病院から発行される領収書はきちんと保管しておく必要があります。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって負った肉体的、精神的苦痛に対して支払われるお金の事です。
交通事故の場合、慰謝料を支払わなければいけない旨が民法という法律で定められています。(民法第709条等)
尚、交通事故の場合は「慰謝料を算定する為の計算公式」があります。それによって相場を弾き出す訳です。
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