事故の際の過失割合・相殺

過失相殺とは何か




過失相殺とは、交通事故の際、その全ての責任を事故を起こした側に負担させる事は公平ではないという観点から、
事故が起きた原因が被害者側の過失にもあるのであれば、賠償金の額を決定する際に減額するなどして公平を図っていく考え方の事を言います。

法律実務上も交通事故の際の当事者の過失相殺が明らかになれば賠償金問題はほぼ決着したと言っても良いかもしれません。

尚、自動車同士での事故の場合には、双方の損害額を過失割合に応じてそれぞれが負担する形になります。

過失相殺の際の「信頼の原則」

交通の秩序というものに関して、車の運転者や歩行者などの交通関与者は、他の交通関与者がきちんと交通ルールを守るであろう事を原則的に信頼しても良いんです。(原則的にと言うのは、特別な事情が無い限りと言う事です)

よって、他の関与者が交通秩序を乱す(ルールに違反する)事を予想する必要は無く、この結果事故が起こってもその考えを理由に責任負うことは無いという考え方が「信頼の原則」であり、これが過失相殺の理論の根本原理となっているんです。

事故の際の過失割合

過失割合とは何か

過失割合は、既述の過失相殺の理論を実際の事故レベルに対応させる際の基準のようなものです。

例えば、歩行者が歩行者用の道路を歩いている時に車と事故に遭った場合、通常は車側の責任が100%となります。

しかし、歩行者が横断歩道を歩行者信号が赤なのにも関わらず横断して事故に遭った場合は歩行者の過失が70%となります。

このように事故時の状況によって当事者の責任の割合を実際に決めていくのが「過失割合」なのです。

歩行者の過失が問われる事柄・要件

実際には個々の交通事故を考慮して過失割合を決めていくのですが、ここでは、歩行者の過失が大きくなるような場合を紹介します。

  • 夜の歩行(歩行者の側から車の発見が容易な為)
  • 横断禁止場所での横断
  • 幹線道路の歩行、横断
  • 車の直前、直後での横断

では、歩行者の過失が軽くなる事項は

  • 歩行者が幼児(6歳未満)、児童(13歳未満)、老人(65歳以上)、身障者
  • 集団横断中の歩行者
  • 車道と歩道に区別の無い道路(車側に特に注意が必要な為)
  • 飲酒運転等、車側の過失がある

などが代表的なものです。









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