交通事故の示談とは?

当事者間で解決する為の手段




示談とは、裁判などを通さずに当事者間での話し合いによる解決の為の手段の1つです。法律的な用語では「和解契約」と言って、通常は書面などにその和解内容を残しておきます。

一般的な示談の内容としては、交通事故を起こした人が怪我をした人に対して怪我の程度にあわせて損害賠償金として一定の金額を支払い、怪我を負った人もそれ以上の賠償請求をしない旨の取り決めをすることです。

ですので、原則的には一度示談が成立すると怪我を負った人はそれ以上の賠償金を請求する事ができませんし、逆に賠償金を返せと言う事も不可です。

何故なら、示談・和解契約というのは、起こった争いを解決し、将来それをぶり返さない為のものだからです。

示談後に後遺症が発生したら

示談後に予想外の損害(ムチ打ち等の後遺症や後遺障害)が出た時は?

原則的には示談後にどの様な損害が出ても追加請求はNGです。(実際、示談していることを理由に拒否する人も多くいます)

そんな場合、裁判所の判例は


示談時に予測する事ができなかった後遺症、手術の場合は、示談後でも変わらず請求が可能。

であるとしています。

ただ、その場合も事故との因果関係の立証は必要ですし、相手方が拒否してくる事も充分考えられますので、示談時に、「現在以上の後遺障害が発生した場合は、別途請求できる」旨の文を入れておく必要があります。









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