慰謝料請求の方法

法律的な慰謝料請求の方法とその手順




慰謝料や損害賠償を請求できる人間は

交通事故を起こした人に対して損害賠償請求が出来る人(請求権者)は被害者本人で、加害者に対して請求するのが原則です。

でも、交通事故の場合、被害者が怪我を負っていますので、弁護士などの代理人などを立てて代わりにそれらの人が請求をする事もできます。

又、状況によっては被害者本人だけでなく以下の人達も賠償請求をする権利を持つ事ができます。

  • 被害者の親権者
  • 遺族(状況により内縁関係でも可能な場合もあり)

慰謝料請求の方法と流れ

1.慰謝料の額の算定
事故によって発生した慰謝料や逸失利益、後遺障害の賠償金などの金額を計算します。

参考ページ

  • 慰謝料の相場額
  • 慰謝料の計算方法

2.内容証明郵便の送付
算出した賠償金額を相手方に伝えます。

通常、被害者側から通知をしなくても事故を起こした側(又は保険会社や弁護士)から連絡が来ますが、全く音沙汰が無い場合はこちら側の主張や損害を伝える必要があります。

その場合、いつ、誰が、どのような主張をしたかの証拠が残るように、内容証明郵便を用いて通知しましょう。

3.示談交渉
実際に相手方と賠償に向けての話し合いをします。

通常は、当事者間での認識に大きなブレがあるのがほとんどですので、示談交渉で賠償がまとまる場合でも数ヶ月や年単位での時間が必要になる事が多いです。

参考ページ

  • 交通事故の示談とは?
  • 示談交渉をする場合のポイント

4.交通事故紛争処理センターでの和解あっせん
示談交渉で思うような結果が導き出せない時は、第三者を挟んだ話し合いをするのが良いでしょう。

通常の民事交渉の場合は裁判所での民事調停なんですが(勿論、交通事故の場合も調停は利用できますが)交通事故専門の和解あっせん機関である、交通事故紛争処理センターの利用を検討しましょう。

参考ページ

  • 交通事故紛争処理センター

5.民事調停
裁判所を間に挟んだ話し合いです。

しかし、実質は示談交渉とほとんど変わらず、交通事故紛争処理センターのように交通事故に関しての専門機関でもない為に、示談交渉→紛争処理センターでのあっせんにもかかわらず交渉がまとまらない場合は、調停ではなく訴訟をする事をお勧め致します。(交通事故の専門書にも同様の記述が多いですね)

6.裁判
当事者間の主張があまりにもかけ離れている場合は訴訟を提起して賠償金を請求する必要があります。

しかし、賠償金の額が少額な場合は弁護士の費用が賠償金を上回ってしまう事も充分考えられますので、その場合は自分の訴訟を行なう本人訴訟を検討する必要があります。

その場合、自分で全て書類などを準備する必要がありますので、書類の作成だけは司法書士に依頼する等、自分の負担を少しでも減らす工夫が必要です。









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