休業補償はどこまで認められる?
休業損害とは、事故によって働く事ができなくなり、収入が減ってしまった分を補填する為に支払われるお金の事で、消極損害に含まれるものです。
給与所得者(サラリーマン、アルバイトなど)
サラリーマン等に代表される給与所得者の場合、事故に遭う3ヶ月前の平均給与を参考にします。ここで言う給与には諸々の手当ても含んで計算します。
又、有給休暇中の事故の場合も休業損害として認められます。
(何故なら、事故が無ければ、事故が無ければ有給休暇を有意義に過ごせた所、事故の治療でそれを消化しなければいけない理由など無いからです)
収入の証明方法
源泉徴収票や納税証明書の書類による。
事業所得者(自営業者など)
自営業者の場合、事故によって実際に収入が減少した場合や、事業を営む上で発生してくる経費等が損害として認められます。
収入の証明方法
確定申告書や脳性証明書の書類による。
家事従事者(主婦や家事手伝い)
家事従事者の場合、労働時間を賃金に換算する為の「賃金センサス」という本がありまして、それに基づいて、事故により家事労働ができなかった時間分を金額にして算出します。
ただ、気をつけなければいけないのが、会社で働いて、家で家事をしている主婦等の場合、この両方を賠償金として算出、請求する事ができないと言う点です。どちらか多い方しか請求できません。
失業者
失業者の場合、就職活動中であったりなど、事故にあった時点で労働意欲が認められる場合には休業損害が認められます。
収入の証明方法
再就職が決まっていた場合は、その賃金、決まっていない場合は、以前の会社の賃金を基準に。
子供(学生、幼児など)
子供の場合であっても、事故当時アルバイトをしている場合は休業損害が認められます。
賃金センサス
賃金センサスは、厚生労働省が取り纏めている「賃金構造基本統計調査」(常用労働者10人以上の民営事業所及び一部公営事務所並びに常用労働者5人以上9人以下の民営事業所から一定の方法によって抽出された事業所への調査結果)の事で、製本もされています。
ただ、何冊もある上に、1冊あたり¥10,000ちょいします。
ですので、一般の方が参考にする場合は厚生労働省のホームページ上にあるデータベースを参照すると良いと思います。
(ただ、かなり細かく難しいですので、専門家に相談するのがベターなのでは?と思ってしまうのが正直なところです)
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