ホテル宿泊時、部屋に戻るとバックが無くなっていました。「貴重品はフロントへ」で済むのでしょうか?




去る、8月28日(日)に同窓生10名と某ホテル3階に宿泊しました。

夕食をホテル外の飲食店で同窓生とPM6:00~8:30に済ませPM8:40に部屋に戻りました。その後、部屋外には一歩も外に出ず、テレビを観賞しAM0:00頃に就寝しました。夜中にベッド、枕の違いもあり2~3時間置きに目が覚めました。

朝食のためAM7:00に部屋から1階フロントに赴き朝食券を受取り、レストランで朝食を済ませAM7:30に部屋に戻りました。

するとデスク上にあったセカンドバック一式が無いのに気付き、部屋内を探しましたが見つからず、フロントに連絡し副支配人氏が駆けつけました。

動揺しているため当初は自分自身の不注意を罵り諦めかけましたが、副支配人氏と話をしている間に冷静になり理不尽なことに気が付き、警察に通報し調書を受けました。ホテル側は規約で「貴重品はフロントと言います」が、そのようなだだし書きのメモなど無く、部屋内に金庫もありません。

私の部屋は施錠状態(オ-トロック)で鍵の所持は私、フロント、掃除係(外国人)の三者です。犯人は掃除係の関係者では、・・(掃除係と共謀した者か)。規約を振りかざすホテル側は、無断で賊が侵入出来る部屋を私に提供し、私の命はどう思っているのか・・・(命はフロントに預けられない) 。

施錠状態の部屋でも安心して宿泊出来ない。こんなホテルでも損害賠償は出来ないのですか・・・。

今回のケ-スは、「貴重品はフロントへ」ではすまないのではないですか、教えて下さい。

(質問no.170 お名前:佐藤さん 山梨県)




「貴重品はフロントへ」は法律で決まっている事ですが・・・。

佐藤さん、はじめまして。当サイト管理人の北条たかとと申します。

「貴重品はフロントへ」ではすまないのではないですか、教えて下さい。

ホテルに宿泊した際、貴重品等をどうするかという事に関しては商法で「フロントへ預ける荷物の中身を告知した上で預ける」と定められています。

レストランで朝食を済ませAM7:30に部屋に戻りました。

デスク上にあったセカンドバック一式が無いのに気付き

部屋を出る前にバックが確かにあり、朝食後部屋に戻った時に無くなっていたと仮定して話しを進めますと、この場合でホテル側に責任を問えるのはホテル責任者やスタッフに故意又は過失があった場合となります。

ここで言う故意又は過失とは、スタッフの不注意(又は故意)が原因で物がなくなったり、部屋の鍵がきちんと機能しているか、誰でも鍵が開けられるような状態になっていた場合、点検や管理をホテルが怠っていたというような場合です。

今回のケースでは「貴重品等をホテルに預けた」という状態ではありませんが、これらに該当する場合は、ホテル側に、ホテル側の故意又は過失を立証した上で賠償請求する事ができます。

ホテル側は規約で「貴重品はフロントと言います」が、そのようなだだし書きのメモなど無く

デスク上、又はデスク下の引き出し等の中にホテル宿泊約款があるものと思われます。しかし、既述の通り、ホテル側の故意又は過失があった場合は賠償請求の対象となります。

こんなホテルでも損害賠償は出来ないのですか

既述の通り、状況次第では賠償請求自体は可能です。ただし、立証の問題もあり、現実的には難しい面もあります。