ネットでの宿泊予約を早めにキャンセルしたのに、キャンセル料が費用全額になるのはおかしくないですか?




宿泊費の全額がキャンセル料として請求されましたが、どうも腑に落ちないのですが。

ネットで3月6日、ヤフー・トラベルからJTBのトルノス予約システムでシンガポールのホテル・カールトンの5月18日19日2泊の予約をしました。その後、業務の関係で都合が悪くなり、3月9日に予約を6月に変更しようとたら、システム上、旅程を外れる日への変更が認められず、やむなく5月18日19日2泊の予約をキャンセルし、6月の宿泊を予約しなおしました。

その際、キャンセルは宿泊費の全額がキャンセル料として請求する旨のコメントが有りましたが、いずれにしても、都合がつかない以上、キャンセルする以外ありませんでした。その結果、3月30日に横浜の留守宅へDCカードの請求書が来て5月の宿泊費のキャンセル料約3万6千円の請求をされました。

2か月以上前の予約を2カ月以上前にキャンセルしてどうして、宿泊料の全額をキャンセル料として請求できるのか、疑問です。しかも、同じホテルの予約をし直しているのにです。

ネットシステムには、よくある質問と称して、「予約を変更するにはどうすればよいですか?答え、予約を取り消して再度予約いただきます。なお、取り消しに際し、取消料が発生する場合はお客様自身の負担となります。」とあります。

でも全額とか書いてありませんし、普通、2か月以上前は0%、1か月前は20%、1週間前は50%、前日以降は100%とあってしかるべきです。

消費者契約法第9条1項では、第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

標準旅行業約款の手配旅行契約の部では、第十三条 2 旅行者の都合により手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

とあり、手続き料と取扱料金だけのはずです。僕が間違ってますでしょうか?

(質問no.428 12.04/03 お名前:牧野さん 神奈川県)




おかしいと思うなら無効を求めて個別に交渉や訴訟を。

牧野さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

その際、キャンセルは宿泊費の全額がキャンセル料として請求する旨のコメントが有りましたが、2か月以上前の予約を2カ月以上前にキャンセルしてどうして、宿泊料の全額をキャンセル料として請求できるのか、疑問です。

そういう契約になっているからです。それは「その際~有りましたが」の記述の部分から、事前にきちんと認識していた部分でしょう。

しかも、同じホテルの予約をし直しているのにです。

法律解釈上は、前の契約をキャンセルして、前のものとは別の新しい契約をしたと判断されます。予約をし直すとはそういう事です。

ネットシステムには、よくある質問と称して

でも全額とか書いてありませんし、

これは個々の契約によるからです。ネットのシステムは関係ありませんし、既述の通り、全額負担になる事は頂いた文面から判断する限り事前にきちんと認識されていたはずです。

普通、2か月以上前は0%、1か月前は20%、1週間前は50%、前日以降は100%とあってしかるべきです。

個人的な認識としては、そのような内容の契約規定が多いとは思います。ただし、全ての契約が「当然に」そうなっている訳ではありませんし、「しかるべき」といった判断とはなりません。(そうあった方が望ましいと思いますが)

消費者契約法第9条1項では、

標準旅行業約款の手配旅行契約の部

そういう規定があるからといって、全ての契約が自動的にかつ当然にそうなる訳ではありません。まずは個々の契約の規定が優先されます。

ですから未だに携帯電話の解約料金は発生し、今回の類似のケースで言えば、航空機料金や海外旅行の契約のキャンセルには(状況により)費用全額がかかったりするケースもあるのです。

その為、無効を争いたいのであれば、消費者契約法を根拠として訴訟(恐らく、当事者間の話し合いでは解決には至らないでしょうから)を提起する必要があると考えます。

勿論、実際にどうなるかは個別的にやってみなければ分かりませんから、まずは内容証明で無効を主張するという方法もあります。この点、ご自身で手続きをされるか、弁護士さんや行政書士さん等の法律専門家に依頼されるかは費用対効果の観点からご判断下さい。

それで相手方と上手く和解できれば良いですが、上手くいかなかった場合は、最終的には訴訟にならざるを得ません。

僕が間違ってますでしょうか?

ご自身で事前に認識していた事項が、後に自身にとって不利になるからといって色々主張するのは正しい態度とは言えないでしょう。

ただし、確かに消費者契約法の観点から争えなくはありませんので、どうしても納得がいかない場合は個別に既述の通り、訴訟等により相手方との法律的な交渉を起こす事になります。

因みに、消費者契約法には「消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。」といった旨の規定もありますので、仮に争いになった際、業者から反論された場合の事を考えておく必要もあるでしょう。