ネットオークションで落札した車にリコール対象の不具合があり、契約の無効・工賃を請求したいのですが?




先日、ネットオークションにて車を落札したのですが、受け取った当日のうちに不具合(CVTに異音)があることに気づき、メーカーのホームページを検索しました。

すると、リコール対象に含まれており、部品を交換しなくてはならない車種であることが判明しました。

部品代は無償ですが、工賃は支払わなくてはいけないようです(約6万円)。

車を受け取るときに先方の用意した契約書(不具合に責任をもたない等と記してあります)に判を押してはいましたが、その前の段階、オークションでの商品説明では「機関良好」と記してあり、またそれを信じて落札しております。

この場合、契約書の無効と先方への交換工賃の請求は可能なものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

(質問no.485 12.05/08 お名前:山口さん 神奈川県)




残念ながら、無効にはなりませんが、他の請求ができます。

山口さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

受け取った当日のうちに不具合(CVTに異音)があることに気づき、

リコール対象に含まれており、部品を交換しなくてはならない車種

売買の目的物(今回のケースで言う車)に、その物が取引上普通程度に要求される品質が欠けていたり、欠陥がある状態で、それが取引上要求される通常程度の注意をしても気付かぬものである場合、売主が買主に対して負う責任があります。

それを瑕疵担保責任といって、それにより損害賠償請求や契約の解除を要求する事ができます。

先方の用意した契約書(不具合に責任をもたない等と記してあります)に判を押してはいましたが

ただし、この瑕疵担保責任は任意規定と言って、売主が事業者で無い場合は、当事者の合意でその責任を免責する事も可能なのです。

ですからまずこの売主が事業者であるかどうかの確認をする必要があります。当ページでは売主が事業者でない仮定で説明します。

受け取った当日のうちに不具合(CVTに異音)があることに気づき、

仮に瑕疵担保責任を制限する旨の契約をしていたとしても、売主がその物の瑕疵を知りながら買主に告げなかった場合は、その責任を負う事になります。

ですから今回の場合、瑕疵の程度は売主が把握していたレベルのものであると主張して、契約の解除か修理費相当額の損害賠償請求のどちらかを選択する事になるでしょう。

契約書の無効と先方への交換工賃の請求は可能なものでしょうか?

残念ですが、無効にはなりません。修理工賃相当額を損害賠償として請求するか、契約の解除を求める事になります。

尚、過去の事例で判断すると十数万レベルの訴額でも訴訟になっていますから、今回のケースでも訴訟を見据えて対応されるのが良いと思われますが、対象となっている金額が6万円ですので、最終的には費用対効果の面から、ご自身で手続きをされるか専門家に依頼されるかを判断されて下さい。

もし、ご自身で手続きされる場合はまず内容証明郵便でこちらの主張を伝え、それで上手く解決に至らなかった場合、調停で話をする事をお勧めします。

内容証明郵便に関しては一般書店で書籍が多く売られていますので、ご参照下さい。