旦那の浮気相手の住所も名前も知りませんが、慰謝料請求できますか?




旦那が若い女と浮気しています。

去年発覚して別れると言い続いており相手を妊娠させてしまい相手には子供をおろさせたみたいでもうちゃんと別れると私には言い安心していたのですが旦那のお財布から一緒に映っているキスしているプリクラを見つけてしまい日付がつい最近のものでした。

相手の住所も知らないしその写真しかないのですが相手から慰謝料を請求できますか?

(質問no.482 12.05/07 お名前:鈴木さん 静岡県)




実務的には幾つか確認しなければいけないポイントがあります。

鈴木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

相手を妊娠させてしまい相手には子供をおろさせたみたいでもうちゃんと別れると

旦那のお財布から一緒に映っているキスしているプリクラを見つけてしまい

まずこの2つの出来事に出てくる人物が同一人物であると確認する必要があります。(頂いた文章で判断しているので、同一人物であると判断する事ができませんでした)

プリクラに写っている人物と過去に妊娠した人物が別人であった場合、単純にキスしている事だけでは法律上の不貞行為には該当しない為、プリクラの人物に関しては慰謝料請求はできない事になります。

相手を妊娠させてしまい相手には子供をおろさせたみたいでもうちゃんと別れると

不倫相手の氏素性は慰謝料を請求する側が調べなければいけません。これが分からなければ請求の仕様が無い為、一般的には弁護士さんに依頼した際に、そこの事務所経由で探偵社を紹介してもらうか、自身で探偵社へ依頼する必要があります。

又、妊娠した相手に関しても、その相手自身が不貞行為をしていると知っていた場合(旦那さんが既婚者だと知っていた場合)や、既婚について知らなかったけれど、知らなかった事について過失がある場合にしか請求できません。

仮に旦那さんが積極的に結婚している事実を隠して不貞行為をしていた場合には、相手には請求できず、旦那さんにしか請求できない事になります。

ですから、これらの事を確認した上で実際の法律手続きに入る必要がありますが、ご自身で行えない場合は、やはり探偵社や興信所に頼んで調査をしてもらう事にならざるを得ないでしょう。

慰謝料請求について具体的に考えるのはそれからという事になりますが、手続きの流れとしては、相手方に対して慰謝料請求する旨の内容証明郵便を送付するか、調停、訴訟を起こす方法がありますが、まずは内容証明を送付して相手方の出方を待つのが一般的です。