離婚をほのめかしながら不倫関係を行ってきた男性を訴える事はできますか?




余命約1年ということを知りながら離婚をほのめかし、結婚の約束をした妻帯者が独身の女性を騙して、そのことを女性がわからないうちにその男性がなくなり、その妻が遺品から不倫関係を知りその女性に慰謝料を請求してきました。

その騙された女性は、故人の騙した男性を訴えることはできますか?

できなければ、どのように慰謝料を請求した妻に対応したらいいでしょうか?

(質問no.427 12.04/03 お名前:西岡さん 大阪府)




残念ながらできません。

西岡さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

その騙された女性は、故人の騙した男性を訴えることはできますか?

残念ですができません。

どのような経緯であれ、既婚である事を知った上で肉体関係を伴う男女関係があったのなら、それは不貞行為として、慰謝料の支払い義務が発生します。

それは共同不法行為と言って、その男性とあなたが共同で不法行為を行った、いわば共犯関係にあるので、共犯同士で訴えうるような形になってしまいます。

要は、西岡さんは被害者としての顔をする事はできず、不貞行為に関しては男性の奥さんが被害者的立場の人間となります。

その妻が遺品から不倫関係を知りその女性に慰謝料を請求してきました。

奥さんは慰謝料請求権を持ちますので、請求してくる事自体に問題はありません。

どのように慰謝料を請求した妻に対応したらいいでしょうか?

基本的に支払い義務自体はあります。

例外的に婚姻関係が破綻した後の不貞行為に関しては慰謝料の支払い義務が無い旨の判決もありますが、婚姻関係が破綻していたかどうかは頂いたメール文面からでは判断できませんので、その辺の判断も含め、慰謝料請求に対する対応を弁護士さん又は認定司法書士さんに依頼されるのが良いでしょう。

尚、法律専門家に頼まず、ご自身で対応する事自体に問題はありません。

奥さん側がどのような手段で慰謝料請求をしてきているかが文面からは不明ですが、テクニックとして相手方が訴訟等の手段での請求をしてこない限り、請求を拒否したり、無視したりするといった事も現実的には多くあります。

ですから、支払いたくない場合は(法律上は支払い義務がありますが)、そのような消極的手段で相手方が諦める事に賭けたりする事が行われてたりしています。