海外在住ですが、日本に住所が無い債務者に対して、カード会社がとれる法的措置はありますか?




私、妻伴に海外に永住してます。当座、帰国の予定はありません。

妻が日本在住時に開いたクレジットカードの負債の支払いが滞り、支払い月額費用のお願いをしてます。日本に住所も無い時点において、クレジットカード保持の資格は無くしているかと思います。

お願いをしているクレジットカード会社より、弁護士をたて契約のやり直しをするよう依頼されてます。日本に住所登録が無い債務者に対して、クレジットカード会社がとれる法的措置があるか(共同名義で無く、妻、個人での契約の筈です。)また、それが妻の親族に及ぼす影響があるか教えて下さい。

債務返済には債務者として誠意を持って対応したいと思いますが、海外永住者が日本で代理人と弁護士をたてて再契約をという事になると、必要以上に債務者自ら、債権者の法的拘束力を高める事に、債権者が余分にお金を払って協力している事になると思うのですが、アドバイス頂戴したくお願い申しあげます。

(12.03/03 お名前:さとうさん 米国)




あります。

さとうさん、はじめまして。無料法律相談ネットの北条たかとです。

クレジットカード会社がとれる法的措置があるか

あります。

例えば、海外に居住する債務者に向けての債権回収を行う債権回収業者がありますし、今回のケースのようなクレジットカード会社の場合ですと、海外の支店や、提携銀行経由での請求や差し押さえをする事になると思われます。

(実際にどのような手段を執るかはクレジットカード会社の考えによります)

それが妻の親族に及ぼす影響があるか教えて下さい

あくまでも当事者間の契約ですから、支払い保証を親族の方がしていなければ影響はありません。

債務返済には債務者として誠意を持って対応したいと思いますが

それはとても大切なお考えだと思います。そのようなお考えをお持ちでしたら、クレジットカード会社が契約の建て直し(リスケジュールと言われたりもします)を提示してくれている間に、それに素直に応じるべきでしょう。

必要以上に債務者自ら、債権者の法的拘束力を高める事に、

債権者が余分にお金を払って協力している事になると思うのですが、

協力も何も、現段階で既に債権債務関係は確定しています。ですから、「法的拘束力を高める事に協力」する事にはなりません。最初から充分な法的拘束力はあるのです。

今回のクレジットカード会社の提案は、さとうさんが現段階で支払えなくなった借金を、無理なく支払ってもらえるように話し合いをしましょう、というだけの事なのです。