不倫相手への慰謝料請求が認められない事もあるでしょうか?




はじめまして。妹の元夫の不倫相手に請求する慰謝料の件でご質問させて下さい。

妻(妹) 26歳
元夫 26歳
子 2歳

交際期間10年 婚姻期間2年半2012年6月 元夫の不倫が原因で離婚

2011年の暮れに元夫の不倫が発覚。2012年初めにショックの為妻は家を出る。

妻は元夫にまだ愛情があり、子どもの為にも離婚はしないつもりだったが、元夫にどうするつもりか聞いたところ「離婚するしかない」と発言。

そのような状態で夫婦関係を続けるのも辛いため、妻も離婚に同意。

協議離婚、公正証書作成→離婚慰謝料 180万(分割払い)、養育費 月4万

離婚後、不倫相手に対しても、慰謝料を請求する旨の通知書を自身で作成し送付。(慰謝料80万請求 10日以内に何らかの返事を要求)

通知書を不倫相手が受け取ったが、すぐに元夫からメールで連絡があり、「彼女は自分が結婚していた事を噂で知っていた程度だったので、慰謝料を請求しないでほしい。それでも請求するなら今持っている財産を半分よこせ。弁護士をつけようかとも話している」との事。

元夫の収入が少なく、妻も妊娠出産があり仕事をしていなかった為、貯金などほとんどありません。

少しばかりの貯金は妻が持っていますが、これは結婚時に父が結婚費用として渡してくれたお金の残りです。(元夫は結婚時、この費用についても「いずれお父さんに返さないといけないな」と発言しているにも関わらず、今になって財産を要求してきています。しかも離婚時公正証書にて、お互いこれ以上の金銭の要求はしないという取り決めもされています)

不倫相手からは何の返信もなく全く誠意が感じられないので、場合によっては弁護士を雇い慰謝料の請求額を上げる事も考えています。

この場合、不倫相手に請求する金額はどの位が妥当なのでしょうか。(慰謝料請求が認められない事もあるのでしょうか)また、弁護士費用はどのくらいかかりますでしょうか。(まだ収入もわずかで子どももいる為金銭面に不安があります)

最後に、不倫の証拠について記しておきます。

不倫の証拠

・不倫相手が元夫にあてたラブレター
・元夫と不倫相手のツーショット写真
・不倫相手のFacebook(離婚前から公然と交際、2人のプリクラを投稿したり元夫に対する想いをつぶやいたりしている。もうすぐ交際1年という投稿もあった為、不倫は2011年8月頃から始まったと思われる)
・動画

元夫は、彼女は自分が結婚していた事を噂でしか知らなかったと言っていますが、これは知らなかったことにはならないのでは?

また、不倫相手は元夫の勤務先(飲食店)の常連で勤務先の他のスタッフとも懇意にしており、勤務先は家族がいる事を知っていたのだから、不倫相手も元夫が結婚していた事は容易に知り得たのではないでしょうか。

ですが実際争うとなると、「既婚であるとは知らなかった」とシラを切られるのではないかと思います。

長文、乱文お許し下さい。

どうかご教授をお願い致します。

(質問no.614 12.08/02 お名前:平賀さん 東京都)




あります。

平賀さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

通知書を不倫相手が受け取ったが、すぐに元夫からメールで連絡があり、「彼女は自分が結婚していた事を噂で知っていた程度だったので、慰謝料を請求しないでほしい。

不倫相手への請求は、請求者と不倫相手の都の間での問題ですから、元夫が何を言ってきても影響はありません。

場合によっては弁護士を雇い慰謝料の請求額を上げる事も考えています。

と言うよりも、今回のケースでは現時点で弁護士さんに依頼をしても良い事案ではないかと考えます。

不倫相手に請求する金額はどの位が妥当なのでしょうか。

平均的な上限額としては300万円程度でしょう。勿論、だからと言ってその額に縛られる必要はありません。

慰謝料請求が認められない事もあるのでしょうか

あります。

請求に対して相手が拒否した場合には最終的には訴訟をせざるを得ないのですが、その場では請求者側が主張に対する立証をする必要があり、不貞行為があった事の証明ができなければ(裁判所が認定しなければ)、請求は認められない事になります。

弁護士費用はどのくらいかかりますでしょうか。

これに関しては弁護士により異なりますとしか言えません。まず着手金の有無等から異なります。

不倫の証拠

不貞行為があったと推測できる直接的な証拠が必要です。例えば。「ラブレター」とありますが、その中に肉体関係を示唆するような文面が無ければ証拠としては意味がありません。

又、写真についても、通常のシチュエーションでのものであれば証拠としては使えません。

この点も、弁護士さんに見てもらい判断してもらうのがベストです。

これは知らなかったことにはならないのでは?

具体的に何に対して「これ」と仰っているのかが分かりません。

例えば、離婚前から公然と交際、とありますが、婚姻の事実を知らなかった場合にも同様の事が言えるでしょう。

不倫相手は元夫の勤務先(飲食店)の常連で勤務先の他のスタッフとも懇意にしており、勤務先は家族がいる事を知っていたのだから、

勿論、知っている可能性もあるでしょうが、お客がお店のスタッフの個人的な事情等を知っていて当然と言う事にはならないでしょう。

既婚であるとは知らなかった」とシラを切られるのではないかと思います。

法律上、既婚である事を知らなかった場合でも、知らなかった事について過失がある場合には賠償責任を逃れる事はできませんから、「過失の有無」を焦点とするのも良いでしょう。