調停を不調で終わらせるということは離婚は成立せず、既婚のままということですよね?




私の兄弟Aについて相談させてください。

Aが、現在離婚調停をしています。

子供がおりますが、親権は相手(B)側に渡す予定です。(親権の所在については合意)ちなみに離婚理由は性格や金銭感覚の不一致、B実家の過干渉、Aや身内に対する暴言が主だったもので、Bが喧嘩の末に家を出て行き戻ってこなくなったことが直接のきっかけです。

Aは子供のためにも離婚には消極的でしたがBが子供を連れて出て戻ってこず、家族、夫婦として成り立たせることが不可能のため、離婚の道を選びました。(Bも家を出るとき離婚の意志を表明したそうです)

それが、条件がなかなか折り合わず、難航しているようです。

Aの居住地と、Bの実家が遠方なのですがBの居住地の家裁で裁判を行っているためAは精神的にも経済的にも逼迫してきていて、もう調停を不調でおわらせようかと考えているようです。

本題はここからなのですが、

Aは外国籍、Bは日本籍です。Aは数年後日本国籍の取得=帰化を考えています。

調停を不調で終わらせるということは離婚は成立しないということですよね?その状態のまま帰化をすると、Aの戸籍はどのような状態になりますか?

ようするに、既婚のままでしょうか?

Bがあまりにも不可解、突拍子もない要求をするのでこのままだと本当に離婚できないかもしれない、とAは疲れ切っていて。

Aのことを考えると私はぜひ再婚してほしいので、離婚できなかったら再婚もできない、と心配しています。

帰化をきっかけに、Bとの縁は切れるのかどうか教えていただきたいのです。これが法律に反することであれば、そのあたりも詳しく教えていただければ助かります。

よろしくお願いいたします。

(質問no.333 12.01/28 お名前:北さん 大阪府)




そうです。

北さん、はじめまして。無料法律相談ネット管理人の北条たかとと申します。

調停を不調で終わらせるということは離婚は成立しないということですよね?

そうなります。

Aの戸籍はどのような状態になりますか?

結婚した状態のままという事です。

ようするに、既婚のままでしょうか?

そうです。

突拍子もない要求をするのでこのままだと本当に離婚できないかもしれない

調停とは言え、あくまでも当事者間の話し合いの延長でしかないですから、どうしても離婚の条件等で平行線を辿ってしまう場合は離婚訴訟をする必要があるでしょう。

ですから、離婚できないという事はありません。

私はぜひ再婚してほしいので、離婚できなかったら再婚もできない

細かな話し合いの中身は分かりませんが、今回のようなケースでは離婚をしたいのであれば裁判での離婚を真剣に検討すべきです。

その状態のまま帰化をすると、

因みに、帰化申請をする事と、それが認められる事とは違います。単純な届出とは違いますので、申請を出せば認められるという訳ではないからです。

帰化をきっかけに、Bとの縁は切れるのかどうか教えていただきたいのです

帰化と離婚は関係ありませんので、離婚したいのであれば離婚の為の手続きをするしかありません。

これが法律に反することであれば、

これ、とは何を指して仰っているのかが分かりませんが、今の状況で帰化申請をする事自体は法律には違反しませんし、離婚と帰化申請は直接的には関係ありません。

ただし、帰化の種類で普通帰化と簡易帰化とがあり、日本人の配偶者等、日本人とつながりがある人間の帰化の場合には簡易帰化と言って、帰化申請に求められる用件が緩和される点はあります。