娘の婚約者、その婚約者と破談目的で関係を持った会社の後輩、両者を訴えたいのですが可能ですか?




娘が3年前よりお付き合いしていた同僚と3月に挙式が決まっていたのですが、普段から妹のようにかわいがっていた会社の後輩に去年のなつに結婚が決まり報告をしたのち、自分よりかわいくない先輩が結婚するのが許せないと言って破談目的で婚約者に言い寄り体の関係をもったと先日娘が知る事になり、娘はうつ状態になり又結婚も破断になり両者を許せなく訴えたいのですが可能ですか?

又慰謝料はいくら位ですか?

(質問no.320 お名前:タツミさん 奈良県)




慰謝料請求の訴えを起こす事は可能です。

タツミさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

両者を許せなく訴えたいのですが可能ですか?

婚約者及び婚約を知って関係に及んだ後輩に対して、慰謝料請求の為の訴えを起こす事は可能です。

とは言え、訴えに至る前に相手方が慰謝料を支払って終了となるかもしれません。

具体的な請求方法としては、内容証明郵便を送付し、慰謝料を請求します。

それで相手方が任意に支払わない場合に訴訟を提起する事になります。ですから、今の段階で訴訟を前提として考えていらっしゃるのであれば、弁護士さんに依頼して内容証明を作成してもらうようにしましょう。

調停という手段もありますが、これはあくまでも話し合いの延長的な意味合いがありますので、訴える事を前提としている場合は、調停をせずに訴訟を提起しても構いません。

又慰謝料はいくら位ですか?

算定の為の要因としては、交際期間や婚約期間、不貞行為の程度、期間などで、相場としては300万円程度※となりますが、必ずしもこの相場金額に縛られる訳ではなく、請求するに当たっては金額を自由に決める事ができます。

※金額は06年当時のデータに基づく。