借金の取立てと民事不介入

金融業者の借金取立ては民事か?




借金取立ての被害

金融会社からひどい取立てを受けた場合は、警察・検察に告訴をしたり、監督行政庁(財務局・県庁金融課)に行政指導・行政処分を求める上申書を提出するなどして、被害からの脱却を図る事になりますが、被害申告をした場合に、(特に警察から)「民事不介入だから」と言われる事が珍しくありませんでした。(最近は少し違ってきたかな?)

警察に被害申告する際には

以下のポイントを念頭に入れて行動すると良いでしょう。

  • まずは、警察に「民事事件」ではなく、貸金業規正法や金融庁のガイドラインに違反した「刑事事件」である事を説明する。
  • それでも受け付けてくれない場合は、何故、受け付けてくれないのか理由を聞き、その際は、会話の録音をしておくと尚良い。(大袈裟と思うかもしれませんがこれは非常に重要なことです。)
  • 取立てにより怪我を負った、若しくはノイローゼの類になってしまった、というばあいはその診断書を持参する。(傷害罪になります)
  • 所轄署ではなく、県警本部に告訴状を提出する。(診断書があればそれも持参)