任意整理で借金を返済していく




最近ではあまり行なわれていない整理方法

任意整理とは、言葉の通りあくまでも任意で借金の契約等を見直していく整理方法です。

ただし、直接的な交渉が必要になってくる為に、業者が強気に出てきた場合など、交渉が難航し、悪い条件での和解になってしまう事 も考えられます。

具体的な任意整理の方法としては、借り入れをしている金融会社に対して、「受任通知」(債務整理を請け負いましたと言う通知。弁護士や 司法書士が以来を受けた時に送付する)を出し、取引履歴の開示を求めます。

その履歴を元に金利を計算しなおして、余分に払っていた利息分を元本返済に充当し、借金残額を算出していきます。

その上で、あなたの現在の収入状況に合わせて、大体3年~5年程度で残りの借金を返済していけるような契約を締結しなおす。

という流れになります。

ただし、金融会社によっては任意では取引履歴を絶対に開示しない会社も現実に存在しますし(ある法律書には「特定調停になったら 裁判所に持ってきます。早く申したてたらどうですか?」といわれた債務者がいるらしいです)、有名な大手消費者金融では、開示した 取引履歴自体が改ざんされたものだったという事件も発生しています。

手続きの流れや、目指す解決地点は特定調停の場合とほとんど同様です。でも、特定調停が裁判所の力を借りるのに対し、任意整理が あくまでも債権者と債務者の間でのみ行なわれる事から債務者の満足がいく結果に必ずなるとはいかないようですね。

任意整理の際に掛かる費用や報酬

任意整理は債務者本人でもできないことはありませんが、実際問題、弁護士や司法書士に依頼する事になります。

その際にかかる弁護士、司法書士費用は、基本的には金融会社1社につき2万円~4万円(勿論、事務所により異なりますよ) で、ほとんどの場合がその半額を着手金として納める必要があるようです。

又、これだけでなく、成功報酬として、減額した額の1割~2割、もし過払い金が生じていた場合ならばその額の1割~2割 を払う事が多いようです。

これは結構な額になると思います。特に借入先の金融会社が多い場合は。。。

これだけの額が掛かって、やることが特定調停と同様、で、結果が特定調停に比べて不安定であるという事を比較してみれば、やはり 任意整理をするのであれば特定調停を検討するのが良いと思います。