特定調停で借金を返済する




裁判所を間に挟んだ任意整理のようなもの

特定調停とは、正式には「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」と言う法律制度の元で成り立っている、裁判所が金融会社とあなたとの間を取り持ってくれる調停制度の一種です。

特定調停を利用できる人は、借金をした本人か、その本人から依頼を受けた弁護士又は認定司法書士(法務大臣が定めた法定研修を修了した 司法書士)です。

自己破産と比べ、現在、多重債務で借金の返済ができない状態の人は勿論、今後、そういう状態に陥る可能性がある人も利用できる制度です。

特定調停のメリット

自己破産等の法的整理に比べ解決までの期間が早く済む

自己破産が、申し立てから免責の許可(又は不許可)の決定が出るまでに約半年程度かかるのに対し、特定調停は申し立ての金融会社 の数にもよりますが2~3ヶ月で修了します。

法律の知識がなくても自分で申し立てができる

申し立て用紙が裁判所にありますので、それを貰ってきて記入すればOKです。金融業者との交渉自体は裁判所の調停委員が行なってくれますので 問題ありません。

過去に自己破産をしていても申し立てができる

自己破産をした場合、免責の許可が下りてから7年間は再度自己破産をする事ができませんが、このような状況でも特定調停の申し立てを する事ができます。

借金の支払いが減る、又は無くなる

借り入れ件数や返済暦、金利等の契約状況にもよりますが、最低でも、利息は利息制限法で定める金利に下げられますし、その分を 元本に充当して借金総額を減らす事ができます。

場合によっては、元本の支払いのみで済む場合があります。

特定調停の意味が無い場合も・・・

特定調停はあくまでも話し合いな為、定職についておらず、一定の収入を得られる見込みが無い場合や、そもそも利息制限法の利息額での 契約になっている銀行系低金利ローンを利用している場合などは申し立ての意味を為さない場合もあります。

又、借金をしてから1年程度しか経っていない場合は、今までの支払い総額自体も少ない為、借金の圧縮ができない事が多いです。