実は過払い金がある?

借金の利息、あなたは幾ら




借金の利息は法律で規定されている

利息は、出資法という法律で上限が、年29.2%と定められています。

大手の消費者金融は各業者ごと、任意で12%前後の利息を定めている場合もありますが、 所謂「マチ金」は実はほとんどが出資法の上限利息を取っています。

そこにはいわば金融業者側の巧妙な手口があるのです。

みなし弁済という法律制度

では年利は29.2%を超えてはならない、と規定されています※。(出資法第5条第2項)

しかし、その一方で、利息制限法という法律も存在します。この法律によれば年利は元本の額により15%~20%と 規定されているのです。(利息制限法第1条)

ここに法律上の穴があるのです。

みなし弁済とは、貸金業法及び利息制限法に規定されているもので、債務者が利息制限法に規定される利息分を超える額を利息として 「任意に」支払ったときにおいて、それに加えて、ある要件を全て満たした場合にのみそれが有効な利息の支払いと認められる規定です。

でも、これは貸し金業法に認められる為の要件が厳格に定められており、ほとんどの金融業者はその要件を満たしていないのが現状です。

利息制限法での計算

によるみなし弁済が認められない以上、利率を利息制限法で規定されている年20%~15%に計算し直して残債を算出します。大抵のマチ金は 年利25%~29.2%の間で貸付けを行っているので、元本の額によって多少の差はあれど約10%程度利率が下がりますから、毎月の支払いによる借金残額もかなり変わってきますね。