住居侵入され、窃盗や覗きの被害を受けました。慰謝料額は幾らが相場ですか?
娘が、住居侵入をされて、鍵も盗まれていました。その他、ゲーム機等も盗まれて、のぞきもされていました。
犯人は隣に住む男性のため、すぐに引っ越しを考えています。
裁判で、引っ越しするための慰謝料をもらうことができ、その後、相手男性が慰謝料を支払わなかったとき、慰謝料は強制的に支払われるようになっているのでしょうか。
また、この場合、何十万円くらいの慰謝料が請求できますか。相場を知りたいです。
(質問no.800 22.10/16 お名前:入江さん 長崎県)
10~80万程度ですが、実際の被害状況や程度により異なります。
入江さん、はじめまして。無料法律相談ネットの北条たかとです。
裁判で、引っ越しするための慰謝料をもらうことができ
慰謝料請求自体は問題なく認められるでしょう。尚、この場合、引っ越し代+精神的苦痛に対する慰謝料を請求する事をお勧め致します。
裁判で、引っ越しするための慰謝料をもらうことができ、その後、相手男性が慰謝料を支払わなかったとき、慰謝料は強制的に支払われるようになっているのでしょうか。
相手方からの支払いが滞った場合、その回収はご自身で行わなければいけません。(例えば、国や自治体が回収してくれるといった事はありません)
今回、刑事と民事の両面で進めて行くという事で、未払いになった時の事も踏まえて、極力早い段階で弁護士さんに依頼して、諸々の手続きを進めてもらう事をお勧め致します。
弁護士さんが代理人として相手方に請求する事で、訴訟を経ずに示談と云う形で慰謝料(示談金)が支払われるケースも多くあります。(勿論、交渉が決裂すれば訴訟という形になります)
この場合、何十万円くらいの慰謝料が請求できますか。相場を知りたいです。
盗撮や覗きに関して、10~80万程度でしょうか。
因みに、それとは別に(今回のケースと同じではありませんが)類似のケースで160万程度で示談が成立した事案を知っております。
つまり、事案により大きく異なってくるという事です。
では、10~80万円のどのあたりの金額帯が相場なのか?と言われるとそこまでは言えませんし、一口に「覗き」と言っても、その態様や頻度等によって被害に深刻さも変わってくるでしょうから、そうした被害の詳細を弁護士さんに相談し、慰謝料額の算定や請求の手続きをしてもらうのがお勧めなのです。
この場合、何十万円くらいの慰謝料が請求できますか。相場を知りたいです。
知識がほぼ無い状態で、相場を知って、その相場額で請求するといった程度の知識でご自身での対処を考えられているのであれば、全くお勧めできません。