もし携帯を拾った場合、中身をみるのは罪でしょうか?




友人と話していてちょっと疑問に思ったのですが、どこにも情報がなく、結論づける事が出来ないのでメールしてみました。

もし携帯を拾った場合、

(1)警察にすぐ届けないで中身をみるのは罪でしょうか?(落とした人に連絡とりたくて見てしまった場合も含み罪になるのでしょうか?)

(2)または中身の写真を許可なく勝手にネットにさらすと罪ですか?

(3)。(2)は肖像権やプライバシーの侵害になるのでしょうか?カップルがキスしてる写真を不正に公開する。など。

(質問no.52 お名前:梅田さん 福岡県)




現状では刑法には違反しません。

梅田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

中身をみるのは罪でしょうか?

刑法に違反するかどうかという点で言えば、現状、刑法には違反しません。(手紙を盗み見る事を罰する信書開封罪に該当するのではと考えている法律学者もいるようですが、少なくとも今現在では該当しません)

ただし、刑罰ではありませんが、民法上の慰謝料請求の対象にはなり得ます。

中身の写真を許可なく勝手にネットにさらすと罪ですか?

なります。そして、これらも慰謝料請求の対象になります。

肖像権やプライバシーの侵害になるのでしょうか?

なります。これも上記と同様、慰謝料請求の対象になります。

落とした人に連絡とりたくて見てしまった場合も含み罪になるのでしょうか?

既述の通り刑法には違反しませんが、この場合も慰謝料請求の対象になる可能性があります。(どの程度中身を見たか、落とし主が訴えてくるかによります)「連絡を取りたくて」とありますが、中身を見ずに警察に届ける事が可能なところ、携帯電話を拾った人間が、わざわざ個別に落とし主と連絡を取る必然性がそもそも無い為です。