均等に遺産が分割されていないため、協議書には判を押せずにいます。




叔父の死により、相続が発生しました。

相続人は計8名です。7名はすでに判を押していますが、最後の私は、均等に遺産が分割されていないため、協議書には判を押せずにいます。

叔父の死亡日は今年の1月28日でした。現在もう3ヶ月たとうとしていますが、私の元に遺産分割協議書が届いたのは、2日前です。初めて 不平等な内容を文面で知りましたのも、その時でした。

法律で皆に均等に遺産が渡るようにしたいと思っていますが、一人、一番多くもらう(その人は他の相続人と違い、土地と家屋付きです。)と 言っている者が反対したらどうなるのでしょうか?

叔父と土地と家屋をもらうという口約束をしたから、と本人は言っていますが、遺言書はありませんので、嘘の可能性もありえます。

どうしても公平な相続を得たいので、よろしくお願い致します。 彼と私は同じ叔父の姪ですが、1700万円と100万円という差を納得できません。

よろしくお願いいたします。

(質問no.20 お名前:大野さん 東京都)




必ず均等に分けなければいけないと定まっている訳ではありませんが・・・。

大野さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

7名はすでに判を押していますが、 >私の元に遺産分割協議書が届いたのは、2日前です。

遺産分割協議は、分割協議書を相続人の内の誰かが作成し、回覧板を廻すように、1人1人判を押してもらって廻る事も認められています。(持ち回り主義と言われたりもします)

ですから、これらの行為が(配慮を欠いているかどうかといった道徳的な事はさておき)、法的には有効な行為です。

一番多くもらう(その人は他の相続人と違い、土地と家屋付きです。)と言っている者が反対したらどうなるのでしょうか?

1番多く貰うかどうかに限らず、遺産分割協議は相続人全員の合意が無ければ成立しませんので、誰か1人でも反対すればその協議内容は効力を持ちません。

遺言書はありませんので、嘘の可能性もありえます。

そういった可能性がある事自体は否めません(勿論、文面からでは判断できませんが)。しかし、遺言書が無い場合での遺産分割協議は、相続人全員の合意がある事を前提として、どのように遺産を分けようが自由である事も事実です。

どうしても公平な相続を得たいので、

法律上は同順位の法定相続人の取り分は同一ですが、例えば、生前に相続人の財産を増やす手助けをしたり、逆に援助を受けた事があったり等の事情によって、遺産の取り分を増減させる事は認められています。

そうした観点から、いかなる場合でも必ず同じ割合にしなければいけないと決まっている訳ではありません。

彼と私は同じ叔父の姪ですが、1700万円と100万円という差を納得できません。

既述の通り、被相続人との生前での関係で、遺産を増減する事は法的に認められています。

ですから、まずは1700万円との差があるかどうかの検討をして頂き、無いと判断された場合には、ご自身で妥当だと思われる内容の協議書を作成し提案するか、今ある協議書に反対である旨通知し、内容を修正していく事を求めるのが良いでしょう。

現実問題としては、当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる事になり、調停で話がまとまらない場合には、調停は不成立となり、自動的に審判手続が開始され、裁判官が遺産の割合を判断する事になります。