遺産相続に関しての問い合わせです。




遺産相続に関しての問い合わせです。

父が去年の6月に亡くなりました。

被相続人として、母、兄二人と私がいます。亡くなる数年前から認知症と診断され、最後の1年半は病院に寝たきりの状態でした。実家近くに住んでいる兄夫婦が看病をしつつ、父の通帳も管理していました。

相続についても、兄に任せていましたが、10ヶ月が過ぎようとする今になって、「遺書がみつかり、全部自分が相続する事になった」と口頭でいわれました。

遺書が法的に有効なものか確認をしつつ、遺留分減殺の意思表示を内容証明にて準備していますが、相続目録がなくわかりません。遺書と同時に目録も兄に公開してくれるよう頼んでいますが、待っているだけで時間がすぎていくので、できることはしたいと考えています。

土地に関しては市役所や法務局に足を運び把握できましたが、父が生前持っていた株や銀行口座などの存在はどのように調べたらよいのでしょうか?

専門家の力を借りる事はできるのでしょうか?

また、目録がなくても遺留分減殺の意思表示はできるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

(質問no.5 お名前:かわいさん 愛知県)




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かわいさん、こんにちは。サイト管理人の北条たかとです。

遺書が法的に有効なものか確認をしつつ、遺留分減殺の意思表示を内容証明にて準備していますが、目録がなくても遺留分減殺の意思表示はできるのでしょうか?

財産目録が無い場合でも、相続財産全てを特定の相続人が依頼する内容の遺言書があるとの事で、かわいさん自身の遺留分の侵害は確実なのですから、請求の意思表示は可能です。

(そうでないと、請求期限の問題もあり減殺請求の意味を為さず、減殺請求のそもそもの趣旨からも外れるからです)

ただし、それも「お兄さんが全て相続するという内容の遺言書」が本当にあればの話です。

今回はまず遺留分の事よりも(期間的な事も含めて勿論、重要なのですが)、その遺言書が本当に存在するのかどうか、という点がより重要になってくるものと思われます。

何故かと言うと、本来、遺言書がある場合は、家庭裁判所にて検認という手続きを受けて開封しなければいけないと規定されています。とは言え、その手続きを経ていないからといって、その遺言書が無効になるわけではないのですが、仮に遺言書を偽造したり、破棄したり、隠匿した場合には、その行為を行った人間は相続権を失ってしまう事に留意しておく必要があるでしょう。

父が生前持っていた株や銀行口座などの存在はどのように調べたらよいのでしょうか?

専門家の力を借りる事はできるのでしょうか?

こうした手続きも含めて、可能な限り早い段階で弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼をすべき状況であると考えます。