妹夫婦が実家を2世帯住宅にして母と同居しますが、後々、相続で揉めない様、やっておく事はありますか?




父が3年前に他界、現在、母が一人で実家(一軒家)に住んでおります。

私は妹と2人姉妹です。今は主人の仕事上、海外に住んでおり、いつ日本に転勤でもどれるかは不明です。

妹は、ご主人と2人暮らし。実家より車で30分の距離に住んでおりますが、このたび、実家を2世帯住宅にリフォームし、母と同居することとなり、準備中です。(同居は母がかねてより、一人で住むのは、もったいないので、、と妹夫婦に勧めていました。)

母と妹夫婦が同居することに私は異存はありません。その方が、今後の母のことを考えれば安心ですし。(現在、母は健康です。)

ただ、妹より将来的に私達が実家の土地に住み続けることになるので、そのことで、あとでもめるようなことは避けたいとの申し入れがありました。

私も相続時に姉妹でもめるようなことはしたくないので、今回のリフォーム時に際して、通常であればどのようなことをしておくのが法律上よいのでしょうか?

またそのような相談は、どのような職業の方にすればよいのでしょうか、教えていただきたいと思います。

(質問no.365 12.02/24 お名前:田中さん 神奈川県)




お母様に遺言書を書いてもらう位しかありませんが・・・。

田中さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

今回のリフォーム時に際して、通常であればどのようなことをしておくのが法律上よいのでしょうか?

相続財産の分配割合の程度で揉めるという意味合いで仰っているのであれば、相続開始前に、将来財産を受け取るであろう推定相続人側(田中さんをはじめとする法定相続人の予定者)が相続開始前にやれる事はありません。

相続財産をどの様に処分しようかという点については、あくまでも被相続人(財産を残す側)の自由意志で決める類のものであり、他の人間は影響を与えられないからです。

生前に被相続人が相続財産の分配の割合等について遺言書を作成する事も多いですが、これも、新しいものを作成すれば古い遺言書は効力をなくしますので、確定的ではありません。

私も相続時に姉妹でもめるようなことはしたくないので、

実家を2世帯住宅にリフォームし、母と同居することとなり、準備中です。

法律上、分配の割合は兄弟間では半分づつとなりますので、それをそのまま実行すれば揉める可能性は低くなるでしょう。

リフォームに関して、母親側からの妹夫婦への金銭的援助が気にかかると言う点があるかもしれませんが、揉めたくないのであれば、母親と同居する事での妹夫婦の介護的負担を鑑みてプラスマイナスゼロと考える事も選択肢としてはあります。

厳密に言えば、住宅購入費は生活資本の援助と言う事で特別受益として見なされ、生前に受けた金銭援助分が相続時に差し引かれます。ですので、リフォーム時に妹夫婦の居住区域にどの程度母親の財産が使われるかによるでしょう。

ただし、療養の看護など、被相続人に特別の寄与をした場合も、その割合に応じて相続財産の分配分がプラスされるという規定もありますので、この点の考慮も併せて必要です。(寄与分が幾らかといった規定はありませんので、これもケースごとの判断となります)

妹より将来的に私達が実家の土地に住み続けることになるので、

例えば、現実問題として土地を半分にできない場合に、土地の半分の価値に相当する預貯金等の他の財産があれば、その預貯金は他方相続人が相続する内容の決め方はあります。こうしたケースは預貯金があれば良いですが、無い場合にはどうしても揉める事になるでしょう。

こうした揉め事は事前の準備不足だからというより、どうしようもない点ではあります。一番簡単なのは土地を半分に分配する事ですが、事前に準備しておいたから半分に出来た、事前の準備が足りなかったから半分に出来なかったという事でもない様に思われます。

またそのような相談は、どのような職業の方にすればよいのでしょうか

相続時に揉める事も想定して、弁護士さんに相談されておくのが良いでしょう。

(ただし、既述の通り、現段階で推定相続人の方で法律的にどうこうと準備する事はありません)予め遺言書を作成しておくだけであるならば行政書士さんでも構いませんが、相続時、揉めた際のトラブル解決に関しては弁護士さんの業務領域となります。