顧問契約を解除しました。違約金に関する定めはありませんが、支払いを求められる場合があるでしょうか?




よろしくお願いいたします

顧問契約書上の解釈を教えていただきたく、ご相談させていただきます。

ある社労士事務所と顧問契約を結んでおりましたが、今月いっぱいで解約する連絡を平成24年8月10日に電話連絡を入れました。

ただ、顧問契約書上、次のような記載があり、違約金が発生するか不安になりました。

「本契約期間は、平成23年6月1日から平成24年5月31日までとする。ただし、契約期間終了の3ヵ月前までに、甲(当社)乙(社労士事務所)いずれか一方から相手方に対し、本契約を延長しないという旨の意思表示がない限り、本契約は自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。」

違約金については記載がありませんが、「本契約に定めのない事項が生じたときは、甲乙誠意を持って協議のうえ解決するものとする。」とあります。

この顧問契約書上の解釈は、「平成24年6月1日から平成25年5月31日まで」の契約がスタートしているので、平成24年8月31日をもって顧問契約を解除したいと言ったことは、違反しているのでしょうか?

また、平成25年5月31日までの分として、違約金の支払いを言われた場合、払う義務があるのでしょうか?

その額は、顧問報酬額の9ヵ月分(平成24年9月1日から平成25年5月31日分)でしょうか?もしくは顧問報酬額の6ヵ月分(平成24年9月1日から平成25年2月28日分)でしょうか?

または、別の金額になるのでしょうか?

よろしくご教示ください。

(質問no.631 12.08/17 お名前:古賀さん 東京都)




損害賠償請求という形でなら有り得ますが・・・。

古賀さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

違約金が発生するか不安になりました。

違約金については記載がありませんが

違約金は損害賠償の予定と言って、契約に関する債務不履行があった場合に予め賠償金の額面を決めておき、損害の発生と損害額の立証をせずに損害賠償請求権を行使する事ができる旨ののものです。

ですので、契約に違約金の条項が無ければ違約金を請求する事はできません。(又、この様な契約の場合は社労士側が債務不履行に伴う賠償義務を負っているのが一般的です)

本契約を延長しないという旨の意思表示がない限り、本契約は自動的に延長されるものとし、

顧問契約を解除したいと言ったことは、違反しているのでしょうか?

自動延長の条項には反している事となるでしょう。

判断のポイントの一つとして、こうした条項に違反した場合、どうなるのかという条項が具体的に定められているかどうかです。

法律の場合でもそうですが、違反しても、それに対する罰則が定められていない事もあるのです。

違約金の支払いを言われた場合、払う義務があるのでしょうか?

既述の通り、違約金の関する規定を定めていなかったのであれば違約金の請求はできません。

ただし、自動延長に反して契約解除をし、それによって損害が発生したから、その損害を賠償しろと請求すること自体は可能です。(勿論、その際は賠償額が予定されていませんから、損害の発生とその損害額、因果関係の立証が必要となります)

その額は、顧問報酬額の9ヵ月分でしょうか?もしくは顧問報酬額の6ヵ月分でしょうか?

相手方が請求してくるかもしれない額面に関してまでは判断できません。そもそも請求の有無についても相手方の意思によるものであり判断できません。