障害者年金は差し押さえの対象になるのでしょうか?
クレジットカード会社から、3月9日支払い期限の催告書が届きました。元本420000円の請求額789689円のものでした。
そして、4月5日に、4月6日支払い期限の訴訟決定の通知が届きました。元本42500円の請求額802516円のものでした。
いずれも、契約年月日は平成17年11月6日の、契約番号も同じものです。元本がなぜ違うのかわかりません。1日あたりの遅延損害金も訴訟決定通知書の方が3円高く書いてあります。
私は、障害者年金を受給しています。月額79000円です。兄の援助を受けて生活していて、支払いは出来ません。
実を言うと、クレジットカードを持っていたことも、使ったことも、記憶がありません。
躁鬱病という病気で障害者認定を受けているのですが、記憶が無い期間が有り、その間のことではないかと思います。 おそらく、支払いも1度もしていないのではないかと思います。
障害者年金は差し押さえの対象になるのでしょうか?
経済的にも支払いは出来ません。訴訟されると、私に勝ち目は無いのでしょうか? 裁判所に行くことも困難ですが、行かなければ負けだと聞きました。
どう対処すればいいのか、教えてください。
※規約にて禁止している会社名等の固有名詞の記載がありましたので、サイト管理人により編集致しました。
(質問no.8 お名前:川田さん 高知県)
状況としては悪い、自己で対処できなければ専門家に依頼を。
川田さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。
元本がなぜ違うのかわかりません。
1日あたりの遅延損害金も訴訟決定通知書の方が3円高く書いてあります。
これについては、そのクレジット会社に問い合わせる以外ありません。単純な処理ミスである可能性もあります。
実を言うと、クレジットカードを持っていたことも、使ったことも、記憶がありません。
躁鬱病という病気で障害者認定を受けているのですが、記憶が無い期間が有り、その間のことではないかと思います。
おそらく、支払いも1度もしていないのではないかと思います。
頂いたメールから分かる情報は、契約年月日は平成17年11月6日である事、3月の段階で約80万円の請求があるという事です。
今現在に至るまでその請求を完全に放置していたかどうかは文面からは分かりませんが、仮にそうだった場合でも、訴訟の段階で「記憶が無かった」という事が、契約を無効にする理由にはなりません。
兄の援助を受けて
成年後見制度といって、事前に家庭裁判所の審判を受けていて、お兄さんがあなたの「成年後見人、保佐人、補助人」のいずれかになっているという事でしょうか?
もしそうであれば、お兄さんの権限で契約を取り消す等の事ができる可能性も出てくるかも知れません。
何故、「出てくるかも知れません」といった曖昧な表現なのかと言いますと、これもまた文面からは分からないのですが、契約日が平成17年というのは、カードを作成した日で、それ以降、何度かカード決済しているという事なのか、それとも1度の決済の請求なのか?決済したもの(もしくは何かのサービス)は何だったのか?という細かな部分を考慮しなければいけないからです。
取消権だけでなく追認権というものもあり、状況によっては契約を追認したと判断されてしまう事があります。
又、重度の精神障害があり、適切な判断能力がない人間だと証明されれば、それに基づいて契約が無効であると主張する事も可能です。(当然、医師による判断の裏付けが必要です)
裁判では、自由心証主義と言って、出された証拠等を裁判官が自由に判断して良いとされていますので、併せて、躁うつ病で記憶がないという事を医師の診断書で証明できれば判断が変わってくる可能性はありますが、契約日が平成17年ですから、現実問題としては難しい面もあるではないでしょうか。(医学的な事は分かりませんので)
特に複数回決済であった場合、その都度の記憶が無かったと証明しなければいけませんからなおさら厳しい状況になるものと思われます。
障害者年金は差し押さえの対象になるのでしょうか?
法律的には差押禁止債権と言って差し押さえできない事になっていますが、現状では、口座に振り込まれた段階で、そのお金は差押禁止債権ではなくなり、差し押さえる事が可能です。
訴訟されると、私に勝ち目は無いのでしょうか?
頂いた文面の範囲で判断するに、支払い義務を否定していく事はかなり難しいのではないかと感じます。否定していく為には既述の通り、契約の無効や取り消しを主張していく必要があるからです。
裁判所に行くことも困難ですが、行かなければ負けだと聞きました。
いわゆる欠席裁判の事であると思います。確かに、裁判に出席しない場合はほぼ相手方の主張通りの判決や決定になります。
ご自身で裁判所に行く事ができないのであれば、その為の専門家ですので、可能な限り早い段階で依頼する必要があると考えます。