妻が多額の金額を無断で引き出した事は法律上罪になるのでしょうか?




ご相談いたします

私名義の預金通帳から妻が多額の金額を無断で引き出していたのが発覚。(この通帳はマンションを購入し、ローンの返済用に開設した物です、生活用の預金通帳は別途あり、給料などは全て生活用に入れている)

ちなみに金額は一度に400万円で使途は不明です。生活用通帳にも入金されていないし、特に妻が贅沢している様子もないのです。

多額の金額を身内であれ無断で引き出した事は法律上罪になるのでしょうか。

お恥ずかしい話ですが宜しくお願い致します。

(質問no.259 お名前:小竹さん 北海道)




罪は免除されるという規定はありますが・・・。

小竹さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。諸事情により回答掲載が遅れ申し訳ございません。

多額の金額を身内であれ無断で引き出した事は法律上罪になるのでしょうか

罪になるとすれば窃盗罪が考えられます。(ただし、窃盗の対象となる財物は有体物に限るとされており、その点、預貯金自体は有体物ではない為、預金を引き出す為の通帳や印鑑の窃盗という扱いになります)

しかしその一方で「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗の罪を犯した者は、その刑を免除する」とあり(本来はもう少し細かく書いてありますが、ざっくりと説明しました)、 その点から見れば、実際に奥さんが警察に逮捕されて罪に問われるという事はないでしょう。

ちなみに金額は一度に400万円で使途は不明です。

ただし額がかなり高額であり、その程の額の使途が分からないのは異常ですので(考えすぎかもしれませんが、場合によっては犯罪被害に遭われている等の事も想定しなくてはいけません)、奥様と話し合った上でどうしても使途が不明であれば、罪に問うといった事とは関係無しに、一度警察に相談することも検討されるのをお勧め致します。