調停条項に親族以外の者を宿泊させない、第三者を住居させないとありますが、両親でも問題になりますか?




平成10年に離婚調停を申立て、離婚が成立しました。

その際の調停条項に、平成7年生まれの息子の親権は私にあり養育費の代わりに当分の間、中古で購入したマンションに無償で住居することを認め、住宅ローン・公租公課及び管理費等もこれまでどおり相手方が支払うとなっています。

しかし最近になって、私の両親が一緒に住んでるのではと言い出し、家賃の請求をしてきました。(3万円)

仕事をする上で、子供のために両親の協力が必要不可欠で、確かに家に泊まることは多々あります。調停条項にも親族以外の者を宿泊させないほか、第三者を住居させないとはありますが、両親でも問題になるのでしょうか?ちなみに両親は去年いっぱいまで賃貸アパートに住居しており、今年からは弟夫婦の家に移っています。

このような場合でも家賃の支払いは必要なのでしょか? 

支払いに応じなかったからか、住宅ローンと管理費の支払い用通帳とキャッシュカードを送りつけてきました。メモ等は何も同封してありませんでしたが、多分これから全て私に支払えという事なのでしょう。

今は、金銭的な余裕が全く無く困っております。

よいアドバイスがあれば教えていただきたいと思います。どうか宜しくお願い致します。

(質問no.161 お名前:松田さん 北海道)




両親は親族の範囲内です。

松田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

私の両親が一緒に住んでるのではと言い出し、家賃の請求をしてきました

調停条項にも親族以外の者を宿泊させない

両親でも問題になるのでしょうか?

相手が証拠なり確証なり確かなものを持っていないのであれば突っぱねましょう。(両親は親族に含まれますが、相手方の主張が両親とすんでいる事を理由とした家賃請求ですから、突っぱねた方が得策でしょう)

このような場合でも家賃の支払いは必要なのでしょか?

当分の間、中古で購入したマンションに無償で住居することを認め

この「当分の間」が具体的にいつまでと書かれていませんが、養育費の代わりという事であればお子さんが成人するまでは支払う必要は無いと考えます。

家賃の請求をしてきました。(3万円)

ただし、養育費というものは全額相手から貰うものではなく、本来は半額程度をそれぞれが負担する趣旨のものですから、住んでいるマンションの家賃相場にもより、頂いた文面だけでは分かりませんが、その割合から考えて3万円程度ならば支払わなければならないと判断される事も有ります。(特に相手が訴訟まで提起してきたような場合)