20年位前に隣地の方が、私の土地境界が1m程越境していると申立て、境界にフェンスが立っています。




隣地境界線で北側の隣地の方ともめています。

20年位前に北側隣地の方が、10階建てのマンションを建設した際に測量したと思われますが、私の土地境界が1mほど越境していると申し立ててきました。

その際に(当時は私は学生で、何も聞かされず)父親と母親とが対応したと思いますが、両親はその時おそらく何も調べずに相手方の言われるままにしました。

その結果、一方的にこちらのブロック塀を解体し、相手方の主張する境界にフェンスを立ててしまっています。

その後、父は他界し、母も軽い痴呆症になり、当時のやり取りに関して私は詳しく聞かされないまま、隣地の方とも話したことがありません。

現在、この土地を売却することを検討していまして、私なりに相手方が主張する境界が本当なのか調べました。

確認申請図面(40年前の既存宅の新築時のもの)・固定資産税課税明細書に記載の面積・登記簿謄本・地積測量図を調べ、実際に自分で測量した結果、隣地の方の言う境界と違い、もともとこちらのブロック塀があったところが境界になっています。

このことは相手方にはまだ話していません。相手の方の主張する境界の根拠もわかりません。

土地を売却することを考えると、裁判で長期化もしたくありません。

どのように解決して行けばよいのか、またこちらの境界線の主張が通るのかアドバイスをよろしくお願いします。

(質問no.162 お名前:井東さん 愛知県)




取得時効が成立していると考えられます。

井東さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。

20年位前に北側隣地の方が私の土地境界が1mほど越境していると申し立ててきました。

その結果、一方的にこちらのブロック塀を解体し、相手方の主張する境界にフェンスを立ててしまっています

この部分で判断すると、土地の時効取得によって土地の所有権は相手方に移っているのではと考えられます。

土地は所有の意思をもって占有(土地を実質的に支配する事のようなものだと思ってくだされば結構です)した場合、その占有に過失がある場合でも20年で時効により取得できるとされています。

占有に過失がある場合はどういう事かと言いますと、例えば類似の裁判例で言えば「登記簿等の調査をすれば事実を容易に知る事ができたにもかかわらず、この調査を怠って占有した場合、その占有は無過失ではない」等です。

確認申請図面・固定資産税課税明細書に記載の面積・登記簿謄本・地積測量図を調べ、実際に自分で測量した結果、隣地の方の言う境界と違い、もともとこちらのブロック塀があったところが境界

この事から考えるに相手方の占有は無過失ではないので、その土地を時効により取得する為には20年必要という事になります。

相手の方の主張する境界の根拠もわかりません

これは残念ですがその当時にやるべき事であったと考えます。

どのように解決して行けばよいのか、

時期的にギリギリな事もあり、時効に関しても、相手方の占有に関しても正確な事実の把握が必要ですので、土地家屋調査士に相談して詳細を掴む必要があるでしょう。

土地を売却することを考えると、裁判で長期化もしたくありません。

万が一、取得時効の期間が満了しており、相手が時効取得を主張してきた場合には、残念ながらその部分に関しては諦めなければいけません。勿論、訴訟の場で争う事もできますが、かなり分が悪い争いにならざるを得ないでしょう。